○ 最先端かつ比類のない性能を有する先端大型研究施設は、整備・運用に多額の経費を要し、広く共用に供することが世界最高水準の成果の創出につながるものであるため、「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」に基づき、共用を促進。
○ 上記の先端大型研究施設はもとより、我が国の独立行政法人、大学等が有する多くの先端研究施設・設備は、広く共用を促進することにより、地域を含む裾野の広い科学技術振興に寄与。
(19年度関連新規予算)
(参考)研究交流促進法等の一部改正法案(18年5月成立)に対する付帯決議【抜粋】
「独立行政法人、大学等の研究施設の共用を促進するため、各機関における体制整備を促すとともに、国は必要な支援をしつつ、共用に積極的な風土の醸成に努めること。」
※ここでいう「共用」とは、民間企業・大学・独立行政法人等における多様な分野の試験・研究・開発を行う者による幅広い利用を意味する。他方、大学共同利用機関等における「共同利用」は、運営会議等における募集・採択を経て、所有する研究施設・設備等を当該機関の行う研究と同一の研究に従事する研究者の利用に供するものである。
(業務の範囲等)
大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。
二 大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するものの利用に供すること。
(目的)
この法律は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する試験、研究及び開発(以下「研究等」という。)を行う者(以下「研究者等」という。)による先端大型研究施設の共用を促進するための措置を講ずることにより、研究等の基盤の強化を図るとともに、研究等に係る機関及び研究者等の相互の間の交流による研究者等の多様な知識の融合等を図り、もって科学技術の振興に寄与することを目的とする。
(政府の責務)
政府は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分又は放射光専用施設を利用した研究等(以下「施設利用研究」という。)を行う者に対する支援、施設利用研究の促進のための方策に関する調査研究及び施設利用研究の促進に資する国際交流の推進その他の特定先端大型研究施設の共用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(研究開発施設の共用の促進のための措置)
国は、科学技術に関する試験、研究又は開発(以下この条において「研究等」という。)を行う施設の共用の促進を図るため、国、独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)及び大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)が設置する施設のうち研究等を行う者の利用に供するものについて、その性能及び利用条件、当該施設における研究等の成果その他研究等を行う者が当該施設を利用するために必要な情報を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、広く研究等を行う者の利用に供するための措置を講ずるものとする。
六 独立行政法人、国立大学法人等の研究施設の共用を促進するため、各機関における体制の整備を促すとともに、国は必要な支援をしつつ、共用に積極的な風土の醸成に努めること。
六 独立行政法人、国立大学法人等の研究施設の共用を促進するため、各機関における体制の整備や利用者のニーズの把握等を促すとともに、国は必要な支援をしつつ、共用に積極的な風土の醸成に努めること。
研究振興局学術機関課