資料5-6 中期目標期間終了時に関する法令の規定

○ 国立大学法人法第35条に基づき、読み替えて適用される独立行政法人通則法の読替後の規定

(中期目標に係る業務の実績に関する評価)

第三十四条 国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、中期目標の期間における業務の実績について、国立大学法人評価委員会の評価を受けなければならない。
 2 前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮するとともに、独立行政法人大学評価・学位授与機構に対し独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十六条第二項に規定する国立大学及び大学共同利用機関の教育研究の状況についての評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。
 3 第三十二条第三項から第五項までの規定は、第一項の評価について準用する。

(中期目標の期間の終了時の検討)

第三十五条 文部科学大臣は、国立大学法人等の中期目標の期間の終了時において、当該国立大学法人等の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。
 2 文部科学大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、国立大学法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
 3 審議会(※総務省政策評価・独立行政法人評価委員会)は、国立大学法人等の中期目標の期間の終了時において、当該国立大学法人等の主要な事務及び事業の改廃に関し、文部科学大臣に勧告することができる。

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研究振興局学術機関課

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