○ 我が国の学術研究の向上と均衡ある発展を図るため、大学共同利用機関を設置することを目的として、国立大学法人法に基づき、設置される法人。(4機構16大学共同利用機関)
第2条第3項 この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
第29条第1項第1号 大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。
第29条第1項第2号 大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するものの利用に供すること。
○ 大規模な施設・設備や大量の学術情報・データ等を、個々の大学の枠を越え、全国の大学等の研究者の共同利用に供し、効果的な共同研究を進めるための組織。
○ 研究者コミュニティの意見を反映した運営により、研究者の自由な発想を源泉とする学術研究を推進。
○ 主な機能
特定分野の研究を行うことを目的とする研究所は、従来、特定大学に附置する形で設置されてきたが、学術研究の発展に伴い、個々の大学の枠を越え、全国の大学から研究者が集って、大規模な施設設備等を共同で利用し、効果的な共同研究を進める組織が求められるようになった。そのため、昭和46年に初めて、特定大学に附置しない大学の共同利用の機関として、高エネルギー物理学研究所が設置され、以後、種々の学術分野の要請に基づき、順次拡大され、各々の分野において高度な学術研究を進める我が国の中核的な研究拠点として発展してきた。
第2条第4項 この法律において「大学共同利用機関」とは、別表第二の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。
<研究分野>人間の文化活動並びに人間と社会及び自然との関係に関する研究
機関名 | 設置場所 | 設置年度 | 研究目的 |
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国立歴史民俗博物館 | 千葉県 佐倉市 |
昭和56年 | 我が国の歴史資料、考古資料及び民俗資料の収集、保管及び公衆への供覧並びに歴史学、考古学及び民俗学に関する調査研究 |
国文学研究資料館 | 東京都 品川区 |
昭和47年 | 国文学に関する文献その他の資料の調査研究、収集、整理及び保存 |
国際日本文化研究センター | 京都府 京都市 |
昭和62年 | 日本文化に関する国際的及び学際的な総合研究並びに世界の日本研究者に対する研究協力 |
総合地球環境学研究所 | 京都府 京都市 |
平成13年 | 地球環境学に関する総合研究 |
国立民族学博物館 | 大阪府 吹田市 |
昭和49年 | 世界の諸民族に関する資料の収集、保管及び公衆への供覧並びに民族学に関する調査研究 |
<研究分野>天文学、物質科学、エネルギー科学、生命科学その他の自然科学に関する研究
機関名 | 設置場所 | 設置年度 | 研究目的 |
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国立天文台 | 東京都 三鷹市 |
昭和63年 | 天文学及びこれに関連する分野の研究、天象観測並びに暦書編製、中央標準時の決定及び現示並びに時計の検定に関する事務 |
核融合科学研究所 | 岐阜県 土岐市 |
平成元年 | 核融合科学に関する総合研究 |
基礎生物学研究所 | 愛知県 岡崎市 |
昭和52年 | 基礎生物学に関する総合研究 |
生理学研究所 | 昭和52年 | 生理学に関する総合研究 | |
分子科学研究所 | 昭和50年 | 分子の構造、機能等に関する実験的研究及びこれに関連する理論的研究 |
<研究分野>高エネルギー加速器による素粒子、原子核並びに物質の構造及び機能に関する研究並びに高エネルギー加速器の性能の向上を図るための研究
機関名 | 設置場所 | 設置年度 | 研究目的 |
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素粒子原子核研究所 | 茨城県 つくば市 |
平成9年 | 高エネルギー加速器による素粒子及び原子核に関する実験的研究並びにこれに関連する理論的研究 |
物質構造科学研究所 | 平成9年 | 高エネルギー加速器による物質の構造及び機能に関する実験的研究並びにこれに関連する理論的研究 |
<研究分野>情報に関する科学の総合研究並びに当該研究を活用した自然科学及び社会における研究諸現象等の体系的な解明に関する研究
機関名 | 設置場所 | 設置年度 | 研究目的 |
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国立極地研究所 | 東京都 板橋区 |
昭和48年 | 極地に関する科学の総合研究及び極地観測 |
国立情報学研究所 | 東京都 千代田区 |
昭和61年 (平成12年改組) |
情報学に関する総合研究並びに学術情報の流通のための先端的な基盤の開発及び整備 |
統計数理研究所 | 東京都 港区 |
昭和60年 | 統計に関する数理及びその応用の研究 |
国立遺伝学研究所 | 静岡県 三島市 |
昭和59年 | 遺伝学に関する総合研究 |
(注)
1.法人名・研究分野は国立大学法人法第5条、機関名・研究目的は国立大学法人法施行規則第1条の規定に基づく。
2.機構の設置年度は平成16年4月1日。
研究振興局学術機関課