大学共同利用機関の教育研究等の検証に関する指針

○大学共同利用機関の教育研究等の検証に関する指針
(令和2年8月25日 文部科学省告示第一一〇号)
                                                           
(目的)
第一条 この指針は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(以下「教育研究等」という。)に関し当該大学共同利用機関が行う検証の方法及び観点等について定めることにより、大学共同利用機関の教育研究等の質の向上を促進し、もって我が国の学術研究の発展に寄与することを目的とする。

(検証の方法等)
第二条 大学共同利用機関は、当該大学共同利用機関の教育研究等の状況について、次条に定める観点に照らし、適切な指標を設定した上で、自らその検証を行うものとする。 
2 前項に定める検証は、国立大学法人法第三十条に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度の終了後に行う。
3 大学共同利用機関は、当該機関を設置する大学共同利用機関法人(国立大学法人法第二条第三項に規定するものをいう。次項及び第六項において同じ。)を通じて、第一項の検証の結果を科学技術・学術審議会に報告するものとする。 
4 科学技術・学術審議会は、前項の報告を受けたときは、次条に定める観点に照らし当該報告に係る検証の結果が適当であるかどうかに関し審議するものとする。
5 大学共同利用機関は、第一項の検証の結果及び前項の審議を踏まえ、自らの教育研究等の質の向上に努めなければならない。
6 大学共同利用機関法人は、第一項の検証の結果及び第四項の審議を踏まえ、設置する大学共同利用機関相互間の連携を図りつつ、大学共同利用機関法人全体としての教育研究等の質の向上に努めなければならない。

(検証等の観点)
第三条 前条第一項の検証及び第四項の審議を行う際の観点は、大学共同利用機関に求められる役割に照らして次のとおりとする。
一 当該大学共同利用機関の行う研究分野の研究者等が参画する開かれた運営体制の下、各研究分野における国内外の研究者のコミュニティの意見を踏まえて運営されていること。
二 各研究分野に関わる大学や研究者のコミュニティの発展に寄与し、長期的かつ多様な視点から、基盤的な学術研究や最先端の学術研究等を行う中核的な学術研究拠点であること。
三 国際共同研究を先導するなど、各研究分野における国際的な学術研究拠点としての機能を果たしていること。
四 最先端の大型装置、貴重な学術資料又はデータ等、個々の大学では整備及び運用が困難な卓越した学術研究基盤を保有・拡充し、国内外の研究者のコミュニティの学術研究を活性化するため、これらの学術研究基盤を持続的かつ発展的に共同利用・共同研究に供していること。
五 社会の変化や学術研究の動向に対応し、新たな学問分野の創出や展開に戦略的に取り組んでいること。
六 大学院生を含む若手研究者等の人材育成やその活躍の機会の創出に貢献していること。
七 教育及び研究の成果等を広く発信するとともに、社会の多様な主体との協働を通じて、社会の様々な課題解決に向けて取り組んでいること。
     

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