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(10)なお、現在、国立大学法人の全国共同利用型の附置研究所等については、共同利用・共同研究に係る経費が国立大学法人の運営費交付金の中で措置されており、各法人が定める優先順位の中で位置付けられているが、共同利用・共同研究に係る経費は、当該法人のみのための経費ではなく、全国の関連コミュニティの研究活動のための経費であるため、国として、法人の優先順位とは異なる観点から財政措置を行うことが適当である。
研究振興局学術機関課
-- 登録:平成21年以前 --