別紙 国公私立大学を通じた共同利用・共同研究拠点の整備等について(イメージ)
研究者コミュニティの要請と大学からの申請を踏まえ、文部科学大臣が、国公私立大学の研究施設を、共同利用・共同研究拠点に位置付ける(認定等)。
1.手続き等
- 共同利用・共同研究拠点を設置しようとする大学から文部科学大臣に申請(複数の研究組織がネットワークを組んで拠点を形成しようとする場合には、関係の大学が共同して申請)
- 拠点形成に関する研究者コミュニティからの要望、拠点の計画等を提出
- 文部科学大臣から科学技術・学術審議会(学術分科会研究環境基盤部会)に意見聴取
- 研究環境基盤部会において妥当性の審査
- 文部科学大臣が拠点の決定・通知・公表
- 一定期間毎に更新 等
2.拠点の基準
- 研究者コミュニティからの要望があること
- 研究者コミュニティの意向を運営に反映するため、外部の研究者に開かれた運営体制が整備されていること(外部委員が半数程度以上を占める運営委員会等を設けること)
- 共同利用・共同研究を広く公募し、外部の研究者を含む合議体により採択を行う仕組みが整備されていること
- 共同利用・共同研究に関する情報提供や研究成果の情報発信のための仕組みが整備されていること
- 共同利用・共同研究の参加者に対する支援体制が整備されていること
- 当該研究組織に研究の実績があること
- 一定規模の共同利用・共同研究の参加者が見込まれること(外部機関等との共同研究の実績があること)
- 国全体の学術研究の発展に寄与すること 等
3.研究環境基盤部会における審査の観点
- 拠点の計画内容が研究者コミュニティの要請を踏まえたものとなっているか
- 計画に具体性・実現性があるか
- 当該研究組織の研究環境、研究体制、研究実績(外部機関等との共同研究実績を含む)等に照らし、COE性があるか
- 拠点の形成により、当該学問分野の発展にどのように寄与するか
- 内外の研究動向や国の学術研究全体の中での当該分野の役割の重要性等も踏まえ、拠点形成の必要性があるか 等