1.大学共同利用機関法人について

大学共同利用機関法人とは

○ 我が国の学術研究の向上と均衡ある発展を図るため、大学共同利用機関を設置することを目的として、国立大学法人法に基づき、設置される法人。(4機構16大学共同利用機関)

<参考>国立大学法人法(抜粋)

定義

 第2条第3項 この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

業務の範囲等

 第29条第1項第1号 大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。

 第29条第1項第2号 大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するものの利用に供すること。

大学共同利用機関とは

○ 大規模な施設・設備や大量の学術情報・データ等を、個々の大学の枠を越え、全国の大学等の研究者の共同利用に供し、効果的な共同研究を進めるための組織。

○ 研究者コミュニティの意見を反映した運営により、研究者の自由な発想を源泉とする学術研究を推進。

○ 主な機能

  • 大型施設・設備の提供
  • 学術資料(情報)の収集・保存・提供
  • 学術情報流通基盤の整備
  • 共同利用・共同研究の場の提供

○ 大学院学生の受入れを行うなど、研究と教育を一体的に実施し、人材養成に貢献。

大学共同利用機関の設立経緯

 特定分野の研究を行うことを目的とする研究所は、従来、特定大学に附置する形で設置されてきたが、学術研究の発展に伴い、個々の大学の枠を越え、全国の大学から研究者が集って、大規模な施設設備等を共同で利用し、効果的な共同研究を進める組織が求められるようになった。そのため、昭和46年に初めて、特定大学に附置しない大学の共同利用の機関として、高エネルギー物理学研究所が設置され、以後、種々の学術分野の要請に基づき、順次拡大され、各々の分野において高度な学術研究を進める我が国の中核的な研究拠点として発展してきた。

<参考>     国立大学法人法(抜粋)

定義

 第2条第4項 この法律において「大学共同利用機関」とは、別表第二の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。

お問合せ先

研究振興局学術機関課

-- 登録:平成21年以前 --