平成19年2月1日
科学技術・学術審議会決定
1.科学技術・学術審議会令第6条第1項に基づき、科学技術・学術審議会に以下の部会を置く。
名称 | 調査審議事項 |
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技術・研究基盤部会 | 研究開発に関し、環境の整備及び成果の社会還元を図るため、研究開発基盤の整備に関する重要事項、産学官の連携・交流の推進に関する重要事項及び社会経済ニーズを踏まえた技術開発の推進に関する重要事項について審議を行う。 |
生命倫理・安全部会 | ライフサイエンスに関する生命倫理及び安全の確保上の問題に対応するため、これらの分野の重要事項についての審議を行うとともに、生命倫理及び安全に関する法律、指針等に関する審議を行う。 |
2.科学技術・学術審議会運営規則第5条第1項に基づき、科学技術・学術審議会に以下の委員会を置く。
名称 | 調査事項 |
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国際委員会 | 科学技術・学術分野における国際活動の戦略的な推進に関する重要事項について調査検討を行う。 |
人材委員会 | 科学技術及び学術の振興を図り、科学技術創造立国を実現していくために必要な人材に関して、幅広い観点から調査検討を行う。 |
研究振興局振興企画課学術企画室