資料2‐2 科学技術・学術審議会学術分科会学術研究推進部会運営規則(案)新旧対照表

【新:改正案】 【旧:現行】
平成16年7月6日 科学技術・学術審議会学術分科会
 学術研究推進部会決定
平成17年4月8日 一部改正
平成19年 月 日 一部改正
平成16年7月6日 科学技術・学術審議会学術分科会
 学術研究推進部会決定
平成17年4月8日 一部改正
(趣旨) (趣旨)
第一条 科学技術・学術審議会学術分科会学術研究推進部会(以下「部会」という。)の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)及び科学技術・学術審議会学術分科会運営規則(平成13年3月7日学術分科会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第一条 科学技術・学術審議会学術分科会学術研究推進部会(以下「部会」という。)の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)及び科学技術・学術審議会学術分科会運営規則(平成13年3月7日学術分科会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
委員会 作業部会
第二条 部会は、学術分科会において定められた所掌事務のうち、特定の事項について調査審議を行う必要があると認める場合は、部会に委員会を置くことができる。 第二条 部会は、学術分科会において定められた所掌事務のうち、特定の事項について調査審議を行う必要があると認める場合は、部会に作業部会を置くことができる。
2 委員会の名称及び所掌事務は、部会長が部会に諮って定める。 2 作業部会の名称及び所掌事務は、部会長が部会に諮って定める。
3 委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。))は部会長が指名する。 3 作業部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。))は部会長が指名する。
4 委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから部会長の指名する者が、これに当たる。 4 作業部会に主査を置き、当該作業部会に属する委員等のうちから部会長の指名する者が、これに当たる。
5 主査は、当該委員会の事務を掌理する。 5 主査は、当該作業部会の事務を掌理する。
6 委員会の会議は、委員会の主査が召集する。 6 作業部会の会議は、作業部会の主査が召集する。
7 主査は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。 7 主査は、作業部会の会議の議長となり、議事を整理する。
8 主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 8 主査に事故があるときは、当該作業部会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
9 主査は、委員会における調査審議の経過及び結果を部会に報告するものとする。 9 主査は、作業部会における調査審議の経過及び結果を部会に報告するものとする。
10 前各号に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、主査が委員会に諮って定める。

10 前各号に定めるもののほか、作業部会の議事の手続その他作業部会の運営に関し必要な事項は、主査が作業部会に諮って定める。
(作業委員会等) (新設)
第三条 部会及び委員会は、特に必要があると認める場合は、作業委員会又はこれに類する合議体(以下「作業委員会等」という。)を置くことができる。
2 作業委員会等の名称及び所掌事務は、部会長(委員会に置かれる作業委員会等にあっては、委員会の主査。以下この条において同じ。)が部会(委員会に置かれる作業委員会等にあっては、委員会。以下この条において同じ。)に諮って定める。
3 作業委員会等に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。))は部会長が指名する。
4 作業委員会等に主査を置き、当該作業委員会等に属する委員等のうちから部会長の指名する者が、これに当たる。
5 主査は、当該作業委員会等の事務を掌理する。
6 作業委員会等の会議は、作業委員会等の主査が召集する。
7 主査は、作業委員会等の会議の議長となり、議事を整理する。
8 主査に事故があるときは、当該作業委員会等に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
9 主査は、作業委員会等における調査審議の経過及び結果を部会に報告するものとする。
10 前各号に定めるもののほか、作業委員会等の議事の手続その他作業委員会等の運営に関し必要な事項は、主査が作業委員会等に諮って定める。
(会議の公開) (会議の公開)
条 部会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。 条 部会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
一 部会長の選任その他人事に係る案件 一 部会長の選任その他人事に係る案件
二 行政処分に係る案件 二 行政処分に係る案件
三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、部会において非公開とすることが適当であると認める案件 三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、部会において非公開とすることが適当であると認める案件
条 部会長は、部会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。 条 部会長は、部会の会議の議事録を作成し、部会に諮った上で、これを公開するものとする。
2 部会が、前条各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、部会長が部会に諮った上で、当該部分の議事録を非公表とすることができる。
2 部会が、前条各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、部会長が部会に諮った上で、当該部分の議事録を非公開とすることができる。
(雑則) (雑則)
条 この規則に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
条 この規則に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

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