参考 機関評価
- 自己点検・評価(平成3年から努力義務化、平成11年から義務化)
- 全ての大学が、自らの教育研究等の状況について自己点検・評価を行う。
- 認証評価(学校教育法に規定、平成16年4月~)
- 全ての大学が、定期的に、文部科学大臣の認証を受けた機関による評価を受ける。
- 国立大学法人評価(国立大学法人法に規定、平成16年4月~)
- 国立大学法人制度のもとで、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が国立大学法人評価委員会による評価を受ける。
1.自己点検・評価
国公私の全ての大学が、自らの教育研究等の状況について自己点検し、現状を正確に把握・認識した上で、優れている点や改善を要する点などについて自己評価を行う。
平成3年から大学設置基準において努力義務化、平成11年から義務化されており、平成16年度からは学校教育法において規定されている。

2.認証評価
国公私の全ての大学、短期大学、高等専門学校(以下「大学等」という。)は、定期的に、文部科学大臣の認証を受けた評価機関(認証評価機関)による評価(認証評価)を受けることとする制度を導入(平成16年4月施行)
1.目的
- 評価結果が公表されることにより、大学等が社会による評価を受ける
- 評価結果を踏まえて大学等が自ら改善を図る
2.制度の概要
- 大学等の総合的な状況の評価
大学等の教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況について評価(7年以内ごと)
- 専門職大学院の評価
専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について評価(5年以内ごと)
- 各認証評価機関が定める評価基準に従って実施
- 大学等は複数の認証評価機関の中から評価を受ける機関を選択
3.文部科学大臣による評価機関の認証
- 評価の基準、方法、体制等についての一定の基準(認証基準)を、省令により規定
- 認証評価機関になろうとする者の申請に基づき、文部科学大臣が認証基準に適合すると認める場合に、中央教育審議会に諮問した上で認証
【文部科学大臣の認証を受けた機関】(平成17年4月現在)
(1)大学の総合的な状況の評価
○ 大学
- 財団法人大学基準協会
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構
○ 短期大学
- 財団法人短期大学基準協会
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構
(2)専門職大学院の評価
○ 法科大学院
- 財団法人日弁連法務研究財団
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構
3.国立大学法人評価
文部科学省に置かれる「国立大学法人評価委員会」が、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務運営について、毎事業年度及び中期目標期間(6年)ごとに業務全体の総合的な評価を行う。
各法人の運営の改善に資するとともに、法人への資源配分にも反映することとなっている(このうち、中期目標期間に係る教育研究の状況の評価については、独立行政法人大学評価・学位授与機構に評価を要請し、その結果を尊重することとなっている)。
国立大学法人評価委員会の概要
○ 概要
- 委員長:野依 良治(独立行政法人理化学研究所理事長)
- 委員の人数:正委員20名以内(現在14名)、必要に応じて臨時委員、専門委員を置くことができる
- 構成:国立大学法人と大学共同利用機関法人とをそれぞれ担当する分科会を設置、必要に応じ部会を設置
- 評価結果に対する大学からの意見申立て制度を整備