大学共同利用機関法人について

1.大学共同利用機関法人とは

 学術研究のダイナミックで総合的な発展を目指し、大学共同利用機関の特性と実績を活かして、大学研究者等との共同研究をさらに発展させるとともに、大学附置研究所等との連携を強化することを目的として、国立大学法人法に基づき、平成16年4月に既存の16の大学共同利用機関を4つの機構(人間文化研究機構、自然科学研究機構、高エネルギー加速器研究機構、情報・システム研究機構)に再編し、設置。

(参考)大学共同利用機関法人の主な業務(国立大学法人法から抜粋)

第29条第1項第1号 大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。

2.大学共同利用機関とは

 特定分野の研究を行うことを目的とする研究所は、従来、特定大学に附置する形で設置されてきたが、学術研究の発展に伴い、個々の大学の枠を超え、全国の大学から研究者が集って、大規模な施設設備等を共同で利用し、効果的な共同研究を進める組織が求められるようになった。そのため、昭和46年に初めて、特定大学に附置しない大学の共同利用の機関として、高エネルギー物理学研究所(平成9年に高エネルギー加速器研究機構に改組)が設置され、以後、種々の学術分野の要請に基づき、順次拡大され、各々の分野において高度な学術研究を進める我が国の中核的な研究拠点として発展してきた。

3.大学共同利用機関の特徴

○学術研究の推進
 研究者の自由な発想を源泉とする学術研究を推進。

○大学の研究者にとっての中核的な研究拠点
 学術研究の拠点として、大規模な施設設備等を国内外の大学等の多数の研究者が共同で利用することにより、効果的な共同研究を実施。当該分野の国際的な研究ネットワークの中心として広く開かれた組織。

○大学の人材養成と一体となった研究
 大学院学生の受入れを行うなど、研究と教育を一体的に実施し、人材養成に貢献。

○研究者の自主性・自律性を基本とした管理運営
 大学と同様に、研究者の自主性・自立性を基本とした管理運営を保障した仕組み。

○国立大学法人と同様の制度上の位置付け
 国立大学法人と同様、国立大学法人法に基づき設置され、予算・会計制度も国立大学法人会計基準等に依拠。

お問合せ先

研究振興局振興企画課学術企画室

(研究振興局振興企画課学術企画室)