平成15年6月2日
科学技術・学術審議会
科学技術・学術審議会令第11条及び科学技術・学術審議会運営規則第8条に基づき、科学技術・学術審議会の公開の手続きについて以下のように定める。
1.会議の日時・場所・議事を原則1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。)とする。)までにインターネット(文部科学省ホームページの報道発表一覧)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。
2.傍聴については、以下のとおりとする。
(1)一般傍聴者
(2)報道関係傍聴者
報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし、開催前日17時までに科学技術・学術審議会の庶務の総括部局(文部科学省科学技術・学術政策局政策課)に登録する。
(3)その他
傍聴者が会議の進行を妨げていると会長が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は、会議を撮影、録画、録音することを禁止する。その他、詳細は、会長の指示に従うこととする。
3.その他
委員関係者・各府省関係者の陪席は、原則各1名とする。
研究振興局振興企画課学術企画室