総会 科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日 科学技術・学術審議会決定)

趣旨

第1条 科学技術・学術審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

審議会

第2条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

分科会

第3条 分科会の会議は、分科会長が招集する。

2 分科会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 会長は、分科会の所掌事務について諮問があったときは、その調査審議を分科会に付託することができる。

4 前項の規定により分科会に付託された事項については、審議会が特に審議会の議決を経る必要がないと認めた場合には、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

5 会長は、次の表の左欄に掲げる事項については、その調査審議をそれぞれ同表の右欄に掲げる分科会に付託するものとし、分科会の議決をもって審議会の議決とする。

事項 分科会
科学技術振興調整費の配分のための審査及び評価に係る事項 研究計画・評価分科会
科学研究費補助金の配分のための審査及び評価に係る事項 学術分科会
1.技術士法(昭和58年法律第25号)の規定により審議会の権限に属させられた事項
2.技術士試験の試験方法及び実施に関する事項
3.技術士試験の試験科目及び受験資格(試験科目の免除を受ける資格を含む。)に関する事項
技術士分科会

6 前2項の規定により分科会の議決をもって審議会の議決としたときは、分科会長は、次の審議会にその内容を報告するものとする。

7 前各項に定めるもののほか、分科会の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。

審議会に置かれる部会

第4条 審議会におかれる部会(以下「部会」という。)の名称及び所掌事務は、会長が審議会に諮って定める。

2 部会の会議は、部会長が招集する。

3 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 部会の所掌事務について諮問があったときは、会長は、その調査審議を当該部会に付託することができる。

5 前項の規定により部会に付託された事項については、審議会が特に審議会の議決を経る必要がないと認めた場合には、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

6 前項の規定により部会の議決をもって審議会の議決としたときは、部会長は、次の審議会にその内容を報告するものとする。

7 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

委員会

第5条 審議会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、委員会を置くことができる。

2 委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、会長が指名する。

3 委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから会長の指名する者が、これに当たる。

4 主査は、当該委員会の事務を掌理する。

5 委員会の会議は、主査が招集する。

6 主査は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。

7 主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

8 主査は、委員会における調査の経過及び結果を審議会に報告するものとする。

9 前各項に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、主査が委員会に諮って定める。

会議の公開

第6条 審議会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。

一 会長の選任その他人事に係る案件。

二 行政処分に係る案件。

三 前2号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、審議会において非公開とすることが適当であると認める案件。

第7条 会長は、審議会の会議の議事録を作成し、審議会に諮った上で、これを公開するものとする。

2 審議会の会議が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、会長が会議の決定を経て当該部分の議事録を非公表とすることができる。

雑則

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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