資料1

文化芸術の振興に関する基本的な方針の見直しについて(答申)(平成19年2月2日・文化審議会)(抄)

第2 文化芸術の振興に関する基本的施策

6.国語の正しい理解

 言葉は,論理的思考力,表現力,想像力などの基盤であり,意思疎通の手段であると同時に,その言葉を母語とする人々の文化とも深く結び付いている。このような文化の基盤としての国語の重要性を踏まえ,個々人はもとより,社会全体としてその重要性を認識し,国語に対する理解を深め,生涯を通じて国語力を身に付けていく必要があることから,次の施策を講ずる。

  •  敬語に関して,具体的な指針の普及を図る。
  •  情報化時代に対応する漢字政策の在り方についての基本的な考え方を提示するとともに,その普及を図る。
  •  学校教育において,すべての教科の基本となる国語力を養うため,教育活動全体を通じてその一層の充実を図る。
  •  学校教育に携わるすべての教員が国語についての意識を高め,実際に生かしていくことができるよう,学校の教員の養成及び研修の各段階において,国語力に重点を置いた取組を進める。
  •  家庭や地域において,国語に対する意識を高めるため,言葉に関する講演会の開催や体験活動を推進し,国語力の育成及び向上を図る。
  •  「子どもの読書活動の推進に関する法律」(平成13年法律第154号)に基づく「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」を踏まえ,子どもの自主的な読書活動を推進するため,読書に親しむ機会の提供や諸条件の整備・充実等を図る。
  •  近年の外来語・外国語(いわゆる片仮名言葉)の氾(はん)濫などの状況や,放送・出版等様々な媒体が人々の言語生活に及ぼす影響等を考慮し,公用文書等では,国民に分かりやすい表現を用いるよう努める。それと同時に,国民の言語への影響に関する関係機関の自覚を求める。
  •  「文字・活字文化振興法」(平成17年法律第91号)に基づき,図書館や学校等において,国民が豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できるよう,環境の整備を図る。
  •  独立行政法人国立国語研究所や大学等の関係機関における調査研究の充実を図る。