大学共同利用機関特別委員会(第12回) 議事録

1.日時

平成15年2月14日(金曜日) 15時~17時

2.場所

文部科学省別館(11階)大会議室

3.出席者

委員

 小平主査、石井(紫)委員
(専門委員)
 石毛委員、井口委員、大崎委員、海部委員、笠見委員、北川委員、北原委員、黒田委員、佐藤委員、福山委員、堀田委員

文部科学省

 石川研究振興局長、丸山審議官、磯田総括会計官、川原田振興企画課長、明野情報課長、吉川学術機関課長、川上基礎基盤研究課長、藤木開発企画課長、関宇宙政策課長、その他関係官

オブザーバー

(科学官)
 井上科学官、勝木科学官

4.議事録

 事務局より配付資料の確認があり、主査より議事録案についての説明が行われた。

 まず、事務局より国立大学法人法案の概要について参考資料3「国立大学法人法案(大学共同利用機関法人)の概要」に基づき説明があり、その後質疑応答が行われた。
(以下、質疑応答等において、○は委員、専門委員、科学官、◇は主査、△は事務局の発言を示す)

○ 教育研究評議会は法人に置くという説明だが、大学共同利用機関は各構成研究所であるとすると、教育研究評議会は大学共同利用機関ごとに置くとも読めるが、どういうことになっているか。
 また、新たな機構長を選考しなければならないということであるが、その選考のプロセスは、それぞれに任せるという趣旨になるのか。

△ 教育研究評議会については、法文上、法人に置くと規定されている。
 また、大学共同利用機関法人の機構長の選考については、最終的には文部科学大臣の任命ということになるが、選考のプロセスについては、法文上、規定しないことになっている。

○ 国立大学法人評価委員会の評価は、後々の資金の算定にも大きな影響があり、大学共同利用機関も含めた日本の大学の将来を考えれば非常に重要な問題であると思うが、どのような組織・構成になるのか。また、大学と大学共同利用機関それぞれ1つずつ設置するということなのか。現在の議論の内容を説明していただきたい。

△ 国立大学法人評価委員会は、本年10月1日に設置する予定であり、具体的な規模や構成等については、今後検討が進められることになっているが、例えば、国立大学法人評価委員会の下に、国立大学法人の分科会と大学共同利用機関法人の分科会というようなものを設け、それぞれ検討することなどが考えられる。

○ 「大学評価・学位授与機構が行う教育研究評価」はどのような位置付けで、どのような評価を行うかを教えていただきたい。

△ 大学評価・学位授与機構が行う評価は、国立大学法人評価委員会が各国立大学法人、大学共同利用機関法人の業績評価を行うに当たって、事前に、教育研究に関する評価を大学評価・学位授与機構に依頼し、その評価の結果を尊重して、最終的な評価を行うと位置付けている。

○ 大学評価・学位授与機構に大学評価の機能を持たせた理由は、大学における教育研究について、中央省庁が直接評価することは問題があるので、専門的な機関で評価を行う方が、内容的にもしっかりできるであろうから、その評価結果を尊重して、法人制度の評価機関である国立大学法人評価委員会が最終的な評価を決定することになっていると思う。つまり、大学のアカデミックフリーダムに対する敬意を払って、制度設計を行ったと理解している。ただ、それで本当に十分な研究評価ができるかどうかについては、一方で、科学技術・学術審議会が、研究機関の評価をしっかり行うべきであるということで審議が進んでおり、おそらく大学評価・学位授与機構が行う評価よりは、科学技術・学術審議会が、しっかりした評価を行うならば、その方がより専門的な評価ができると思うが、今後の課題と受け止めている。
 教育研究評議会が1つか2つかということについては、おそらく、機構に教育研究評議会を置くと法律に規定すると思う。したがって、その機構に教育研究評議会を置くという意味は、機構が設置する各研究所に置く意味ではないことは、法律上明確になると思う。
 「教育研究評議会」という名称については、国立大学法人に合わせたということで終わらせて良い問題であるかどうかは、大学共同利用機関の性格に関わることなので非常に疑問である。教育が先に書かれているので、大学共同利用機関が、本来的に教育研究機関であると位置付けられることに繋がると思う。名称というものは大事であるから、「研究評議会」にすべきである思う。

△ 「新しい国立大学法人像について」(最終報告)や、本特別委員会でまとめていただいた中間報告の段階は、「評議会」という名称が使われていたが、法案の検討を内閣法制局等と行う中で、内閣法制局から「評議会」では何を検討するかが明確でないという指摘があり、幾つかの案の中から、国立大学については、「教育研究評議会」という名称になった。
 大学共同利用機関についても、「教育研究評議会」のほかに、例えば「研究教育評議会」、「研究評議会」などの名称も検討されたが、絶対困る部分以外は、基本的に大学と横並びの規定を置いているので、最終的には「教育研究評議会」という名称になった。大学も大学共同利用機関も中身は似たようなことを検討することになるから、同じ法案に入っているので、「教育研究評議会」という名称にしようと判断されたと思う。

○ 大学共同利用機関の教育の部分として、研究のプロセスにおける人材養成は当然あるが、それを除けば、大学院への教育協力が大学共同利用機関の教育に関する機能であって、他は全て研究機能と理解すべきである。できるだけ国立大学法人に異を唱えたくないという考えは分かるが、国立大学法人と大学共同利用機関法人の最大の相違は、大学は、教育を主体として研究を行う機関であり、大学共同利用機関というものは、まさに研究機関であるという本質的な違いであると思うので、同じ名称にする方がおかしいと思う。

○ 「教育研究」は、1つの言葉として捉えるのではなく、「教育」と「研究」と捉える必要がある。本来なら、「教育・研究」であるべきで、大学は、「教育・研究」であるし、大学共同利用機関は、大学院教育協力があるから、教育を無視するわけにはいかないので、「研究・教育」という順序が、正しい理解であると思う。

○ 「評議会」という名称が審議する内容が明確でないという指摘によって、「教育研究評議会」という名称になったとすると、名は体を表すべきであるという趣旨であるので、この名称は、問題であると思う。大学共同利用機関は、法律の目的・業務の中には、本分は研究であって、教育は本分とは書かれてなく、あくまでも協力すると明記されているにもかかわらず、「教育研究評議会」という名称にすることは、矛盾と思う。

○ 大学共同利用機関の重要な役割は、研究と大学等との協力であるが、そもそも大学共同利用機関というものは、共同利用に供することが非常に大きな役割である。共同利用と共同研究は概念として違うが、重要な評議会の審議事項に、共同利用がなく、共同研究だけになっていることは、理解に苦しむ。

○ 大学共同利用機関法人が、どのように共同利用や共同研究を進めていくかが表に出ていなくて、細かい技術的な方向に行き過ぎた記述に思える。大学共同利用機関の特性を正しく表すような表現にしなければならないと思う。

△ 共同利用するということは、装置を複数の研究者が使用することであると思うが、そこには共同して研究するという目的があるという前提で整理を行ったと思う。共同利用というものが、研究計画等が全くなく、共同研究ではないものがあるとすれば、落ちがあることになるが、法制的には、共同研究を軸にして、共同利用を読めるように整理をしたのではないかと思う。また、共同利用と直接的に規定すると、何を共同利用するかが、少し曖昧になると思う。
 それから、ここに列挙して書いてあることで大学と少し違えているところは、大学共同利用機関の現在の姿を念頭に置いて整理していることであると思う。つまり、実態的に、現在、大学共同利用機関で行われている研究に関わる事柄が、広く網羅されているところを理解していただきたい。

○ やはり教育というものは大学が主体となって行っているので、大学共同利用機関法人も「教育研究評議会」とするならば、大学と大学共同利用機関の区別が、はっきりしなくなると思う。技術的な問題があるならば、少なくとも、「研究教育評議会」にするなどしないと、大学との違いは出てこないと思う。

○ 国立大学の場合には、国立大学法人は、○○大学という大学を設置するが、大学共同利用機関法人が大学共同利用機関を設置するという際の、その大学共同利用機関とは、国文学研究資料館などを設置することを目的としているのか、機構を設置するのか。

◇ 大学共同利用機関法人は、本特別委員会の議論で機構と呼ばれているもの、それ自体が法人である。機構イコール法人である。そして、機構が、大学共同利用機関と呼ばれる研究所を設置する。だから、大学の場合は、大学法人が大学を設置するが、その大学の中に附置研究所や研究科がある。

△ 大学共同利用機関は、これまで、国文学研究資料館などの機関も岡崎国立共同研究機構などの機構も大学共同利用機関であり、その中の分子科学研究所も大学共同利用機関であるという言い方をしてきたが、国立大学法人法の規定の整理としては、大学共同利用機関は、国文学研究資料館など中間報告で言う研究所レベルとなる。大学と若干違ってくることは、大学共同利用機関法人は、複数の研究所イコール大学共同利用機関を設置することを最初から目的としていることである。

○ 例えば、筑波大学は、国立大学法人の名称も筑波大学であり、大学の名称も筑波大学であるので、法人と大学が裏表の関係になって、学長は法人の長であり、各機関も法人の機関であると同時に大学の機関である。そのような2枚看板を全部に掛けることと理解している。それで、名前が同じであるから差が見えないが、機構の場合には、その2枚看板が非常に掛けにくいことで、変わってくるのだろうと思う。したがって、筑波大学に当たるものは機構であって、筑波大学の学群・研究科に当たるものは研究所であるということになると感じている。ただ、そうは言っても、研究所のほうの独立性は、大学における部局の独立性より強いものだろうと思う。

 事務局から資料4「大学共同利用機関の法人化について(最終報告案)」について説明があり、その後質疑応答が行われた。

○ 17ページ以降の「教育研究」については、そもそも大学共同利用機関の教育機能は何であるかということである。大学共同利用機関のスタッフが大学院教育に積極的に参加して、人材を養成することは極めて重要な機能であるが、組織としては、別に大学院組織があり、その大学院組織に大学共同利用機関の研究者が兼職という形で参加している。大学共同利用機関の本来的な機能は研究であるが、大学院の学生を各大学から委託を受けて行う研究指導は、大学共同利用機関の重要な役割の1つである。だから、委託を受けて、大学院に協力することが、大学共同利用機関の正規の任務としては唯一の教育機能と考えて良いと思う。また、広い意味では、人材養成として、若手研究者を育てなければならないので、ポスドクを大いに採用し、鍛えるということはあるが、それを教育と捉えるかどうかはかなり問題があるので、そこまで「教育」という用語で意味するかは問題である。この報告書では「研究評議会」という名称でもいいのではないか。

○ 21ページの中期目標及び中期計画に関する修文は、法案の規定を焼き直したと思われるが、ここに書かれている前文は、精神を書いているのであって、その後に書かれている1~3は、法案には、このように反映しようということであった。2月10日に開催された国立大学長・大学共同利用機関所長等会議において、「新しい「国立大学法人像」について」(最終報告)では、「尊重」という言葉が使われていたが、法案の概要では「配慮」とされていることについて質問があり、文部科学省からは、まず精神の説明としては「尊重」という言葉を使っているが、法案に制度的に担保するために、例えば1~3の配慮義務と位置付けているので、そのように法案化しているという説明がされた。その精神からすれば、中期目標及び中期計画に関する部分については、変更する必要がないと思う。

○ 24ページの運営費交付金については、標準運営費交付金と特定運営費交付金の2種類があり、積算する必要があるものは特定運営費交付金で比重が非常に高くなるから、特定運営費交付金に十分配慮するようとしたいのかもしれないが、標準運営費交付金を否定するようにも取られかねないので、もう少し正確に書いた方が良いと思う。

△ 標準運営費交付金は、学生の入学定員をベースにした教官の人件費等となっているので、まさに先ほどから議論にあるように、大学共同利用機関法人は入学定員がないので、標準運営費交付金はないと思っている。

○ 学生数が基本的な要素になることは当然であると思うが、学生数だけでできない標準化、例えば、施設のメンテナンスの経費は、建物面積が測定単位になり得るし、国立大学においても附置研究所は教官を測定単位とする標準経費や事務職員を測定単位とする標準経費もあり得ると思う。独立行政法人通則法の特色の1つである資金渡し切りにして、自由に使うことが出来るという要素が大学共同利用機関法人にはないことになるが、本当にそうであるか。

△ 現在聞いている範囲で申し上げると、交付金の計算の仕方が客観指標に基づくものが標準で、個別にそれぞれの組織や事業等に応じて、積み上げるものが、特定であると定義をしていて、その定義によれば、大学共同利用機関は個別にそれぞれの組織や事業の必要経費を全部積算していく。そして、それが交付金として機構長に渡される際には、当然、その使途については限定はないという説明を受けているので、それを前提とした記述にしている。

◇ 24ページの表現は、「個別に所要経費を積算する必要がある」という表現が良いか、「状況を踏まえた最適な算出方法を検討する必要がある」という表現が良いか。どちらも似たように見えるので、直す必要があるかどうか。

○ 今の段階で、標準運営費交付金の可能性を排除するような記述はしない方が無難であると思う。

◇ もとの記述の方が幅があり、現在の検討状況に適しているということで、もとのままとする。
「我が国全体の共同利用体制の整備推進を図る観点から、その他の資金が振り向けられるための措置の可能性を検討する必要がある」の「その他の資金」について、イメージはあるか。運営費交付金、施設費補助金以外に何か使える財源が既にあって、それをという意味なのか、そういう基本的枠組みを含めて検討しようということなのかによるかと思う。

○ 例えばリーディングプロジェクトは、5年間に何十億という経費を特定の事業に当てることも現実に行われている。だから、現にある研究者や研究者グループを対象とする競争的資金以外に、特定の研究事業に対する大型のファンディングの可能性は常にあるだろうと思う。だから、それをいかに学術研究にふさわしい形でシステム化するか、課題として記述する意味は十分あると思う。

◇ 現在も、基礎研究の重要性はうたわれているが、開発研究であれ、学術研究であれ、基礎の部分への長期的な投資という観点から、国が投資する仕方は順次検討が進んでいくと思う。今のまま固定するとは限らないので、「その他の資金」という表現で良いと思う。
 「プロジェクト研究に振り向けられる」という表現は、敢えて記述する必要があるかと思うが、今の文部科学省の予算主要事項では「大学・大学共同利用機関における共同利用体制の充実」として、スーパーカミオカンデの修復やすばる計画の推進が入っていることから言うと、「共同利用体制の整備推進を図る観点から」というだけで十分であると思う。
 「将来的には」という文言はいかがか。

○ 「将来的には」は要らないと思う。あるいは、「将来的には」と入れるならば、「措置を検討する必要がある」とはっきりした言い方が良いと思う。

 小平主査から資料4「総合的視点に立った組織的な学術研究の推進方策について」について説明があり、その後質疑応答が行われた。

○ 趣旨は賛成であるが、「科学技術・学術審議会の適当な場において」という言い方が良いかどうか疑問があり、やはり学術分科会が、その責任を負うべきであると思う。学術分科会の機能は、学術審議会当時と比べると、大分低下していると思う。
 学術の視点から、この問題をどのように考えるかについて、常に審議を行い、学術分科会自体としての結論が出せるものは出し、他の分科会や総合科学技術会議での議論に深く関わるものについては、そちらに対して積極的に意見を言うという体制を学術分科会自体が整えることが極めて重要であると思う。
 また、学術研究における諸問題が、それぞれの委員会等で検討される必要性、メリットはあるが、それを総合的に常に把握し、方向を見定める組織が必要であると思う。そういうものを、学術分科会の中にしっかり位置付けることが読み取れるような表現にしてもらいたいので、「学術分科会において、そのための体制を整備する」とまで記述した方が良いと思う。

○ 科学技術・学術審議会で体制を整備するのか、学術分科会が体制を整備するのかということについては、それは親組織にお任せする方が良いと思う。「科学技術・学術審議会において、その体制を整備し」と書く方が、あまり干渉的ではなく、それを分科会でやるかどうかは、まさに科学技術・学術審議会の問題であると思う。私としては、「その体制を整備し」という記述を是非書き込んでほしい。
 また、整備か検討かは、両方書けば良いと思う。要するに、ある特別の問題に、臨時的に審議して、それで終わりでは困るというところが、体制という意味である。それが大事であるから、指示して欲しいということではなく、こういうことを常時考えて、目配りをする組織が必要であるということである。

◇ 「科学技術・学術審議会において」というと、何か非常に議論が発散しそうで、「科学技術・学術審議会学術分科会において、そのための体制を整備し、検討してもらう必要があると考える」という記述ではいかがか。

○ いろいろなオプションがあって、総会直属の大委員会を設置するという判断も当然あるから、その余地を残すということであれば、学術審議会に要望するのが良いと思うし、大学共同利用機関特別委員会は学術分科会に属しているので、学術分科会に要望し、さらに総会に上げるかどうかを学術分科会の判断に委ねることもあると思う。総会直属というのをイメージするのであれば、審議会というのを書いた方が良いと思うが、必ずしも明確なイメージがなければ、学術分科会にまず要望する方が良いと思う。

○ 学術分科会という記述が良いと思う。科学技術・学術審議会総会に強い組織を作るという考え方もあるかもしれないが、学術分科会そのものを強化し、そこから議論を発展させていく方が良いと思う。

○ 資料3の25ページの記述は、目的が共同利用の観点で、検討の対象が組織体制及び研究資金のあり方と、この文書から読み取ったが、学術研究をしっかり行うために、共同利用のあり方やそれをめぐる資金配分の問題を検討する体制が欲しいという方が良いと思う。

◇ この文章は、学術研究を発展させるということが、まず目的というつもりで記述されていると思う。

○ 学術研究を発展させるために共同利用のあり方、あるいは共同利用による学術研究推進のための組織体制や研究資金のあり方を検討する場が欲しいと言うならば分かる。
 「我が国の学術研究を長期的・国際的視野にもとで発展させるという観点から、大学共同利用の枠組みによる学術推進の組織体制のあり方及び研究資金のあり方について」と記述した方が良いと思う。

○ おそらく先生方が望んでいることは、大学共同利用機関の責任者としての立場は当然あるが、それを離れて、総合的な学術研究体制を着実に行うことができるようにして欲しいという気持ちが最終的には優先されているし、実際に学術分科会で行う審議は、大学共同利用機関を中核に据えて審理をすることに捕らわれない方が良いと思う。だから、最終報告には、両方、何となく二股をかけて書くと、こういうことになると思う。

○ 具体的に言うと、大学共同利用という言葉が、3行目に入っていた方が良いと思う。「大学共同利用機関を含む組織的な学術研究を発展させるという観点」というと、学術研究のうちの特定の部分だけ取り出していることになる。そうではなくて、学術研究を着実に行うために、その1つの方策として、大学共同利用機関を含む、あるいはその枠組みによる組織的な研究の体制を検討しようということである。
 つまり、目的のところは可能な限り広く、何を議論するかは具体的に大学共同利用や共同研究体制とする。

◇ 「我が国の学術研究を長期的・国際的視野のもとで発展させるという観点から、諸外国の例を調査研究しつつ、特に大学共同利用機関を含む組織的な学術研究推進のための組織体制のあり方」とすると、大学共同利用機関を中心とする共同的研究、組織的な学術研究推進のための組織体制及び研究資金のあり方をまず検討して欲しいということになる。
 附置研究所との連携もあるので、大学共同利用機関を含むが、日本の学術研究の基本は大学であるから、そこと切り離さず、全体的にという視点があって、このような記述になっていると思う。

◇ 資料4は、「学術分科会において、そのための体制を整備し、検討してもらう必要があると考える」というような文章に直したものを用意して、19日の学術分科会に提出する。
 それから、資料3については、本日の議論を踏まえて、事務局と相談した修文を再度諮り、最終報告としたい。

 事務局より、第13回は2月27日(木曜日)10時~13時、文部科学省別館大会議室で開催する旨連絡があり、閉会となった。

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研究振興局学術機関課