参考資料1 収載食品の受入れについて

(第9回食品成分委員会(平成26年1月24日)了解)

成分表に未収載の食品の中には、きめ細かく利用者のニーズに対応していく観点から収載に向けて分析していくことが望ましいものが多いが、一方で、分析費用等の問題から、全てに対応していくことは困難である。
このため、未収載食品で分析データ付きの収載依頼があった場合は、収載が可能か検討していくこととする。なお、受入れに当たっては以下のルールに従い、該当食品群の委員が確認した上で、食品成分委員会で収載の可否を決定する。

(受入れの条件)
分析データの受入れに当たっては、原則として公平性やデータの信頼性確保の観点から、以下の用件を満たすことが必要。
1  収載依頼者について
収載依頼者は、公平性の観点から個人や一企業ではなく、地方公共団体等公的機関や業界団体等とする
2  分析機関について
分析を実施した機関は、1)妥当性が確認された方法を用いていること、2)内部品質管理(内部精度管理)を行っていること、3)外部品質査定(外部精度管理)に参加していること、4)当該分析対象成分についてISO/IEC 17025の認定を受けていること
3  分析、サンプリング方法について
分析方法は日本食品標準成分表分析マニュアルに定められている方法、又はそれに準じる方法であること
また、分析のための試料は該当食品の標準的なものとし、産地、時期等に偏りがない複数をサンプルとすること
4  分析データについて
分析データについては、申請の際に提出を求めるが、収載後は利用者からの問合せに答えられるよう収載依頼者において保管されていること
5  食品の性格について
個別企業の商品ではなく、また、ある程度の流通量がある食品であること

(その他)
収載に当たっては、食品群別留意点において、「○○協会分析結果資料」等出典を明記すること

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