科学技術・学術審議会資源調査分科会食品成分委員会の公開の手続について

平成23年 3 月 9 日 
科学技術・学術審議会資源調査分科会
食品成分委員会決定

 科学技術・学術審議会資源調査分科会運営規則第3条第9項及び科学技術・学術審議会資源調査分科会運営規則第6条の規定に基づき、科学技術・学術審議会資源調査分科会食品成分委員会(以下「委員会」という。)の公開の手続について、次のように定める。

1 会議の日時・場所・議事を原則1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。))までにインターネット(文部科学省ホームページの報道発表一覧)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。

2 傍聴については、次のとおりとする。

(1) 一般傍聴者  
 1) 一般傍聴者については、開催前日(前日が閉庁日の場合は、その直近の開庁日。以下同じ。)17時までに委員会の庶務の総括部局(文部科学省科学技術・学術政策局政策課資源室。以下同じ。)に登録する。
 2)  受付は、基本的には申込み順とし、多数の傍聴者が予想される場合には、抽選をも考慮する。

(2) 報道関係傍聴者
報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし、開催前日17時までに委員会の庶務の総括部局に登録する。

(3) 会議の撮影、録画、録音について

 1) 傍聴者は、主査が禁止することが適当であると認める場合を除き、会議を撮影、録画、録音することができる。
 2) 会議の撮影、録画、録音を希望する者は、傍聴登録時に登録する。
なお、会議を撮影、録画、録音する者は、次に掲げる事項に従うものとする。
 ア 会議の撮影、録画、録音に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、主査又は事務局の指示に従うものとすること。
 イ スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は、事務局の指定する位置から行うものとすること。
 ウ 撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとすること。

(4) その他
傍聴者が会議の進行を妨げていると主査が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、主査が許可した場合を除き、会議の開始後に入場することを禁止する。その他、詳細は、主査の指示に従うこととする。

3 その他

  委員関係者・各府省関係者の陪席は、原則各1名とする。

 

お問合せ先

科学技術・学術政策局政策課資源室

電話番号:03-6734-4009

(科学技術・学術政策局政策課資源室)