(参考資料1)科学技術・学術審議会関係法令


文部科学省設置法(抄)(平成11年7月16日法律第96号)

第六条 本省に、科学技術・学術審議会を置く。
第七条 科学技術・学術審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 文部科学大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
イ 科学技術の総合的な振興に関する重要事項
ロ 学術の振興に関する重要事項
 二 前号イ及びロに掲げる重要事項に関し、文部科学大臣に意見を述べること。
 三~六 (略)
2 前項に定めるもののほか、科学技術・学術審議会の組織及び委員その他の職員その他科学技術・学術審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

科学技術・学術審議会令(抄)(平成12年6月7日政令第279号)

(組織)
第一条 科学技術・学術審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第二条 委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
(委員等の任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3・4 (略)
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(部会)
第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(議事)
第八条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
(雑則)
第十一条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

科学技術・学術審議会運営規則(抄)(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)

(審議会に置かれる部会)
第5条 審議会に置かれる部会(以下「部会」という。)の名称及び所掌事務は、会長が審議会に諮って定める。
2 部会の会議は、部会長が招集する。
3 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 部会の所掌事務について諮問があったときは、会長は、その調査審議を当該部会に付託することができる。
5 前項の規定により部会に付託された事項については、審議会が特に審議会の議決を経る必要がないと認めた場合には、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
6 前項の規定により部会の議決をもって審議会の議決としたときは、部会長は、次の審議会にその内容を報告するものとする。
7 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

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