「第10期研究計画・評価分科会における研究開発プログラム評価の試行的実施と研究開発課題の評価の実施について」の別添3「5.その他」において、評価を進めるに当たって別途定めることとされている事項、及び、評価に係る審議を含めた研究計画・評価分科会(以下分科会)における審議全般を効果的・効率的に進めるために定めるべき事項を次の通り定めることとする。
(1) 研究開発課題の評価結果(案)の事前配付
分野別委員会が取りまとめる研究開発課題の評価結果(案)は、原則として、遅くとも分科会開催の7日前までに分科会の委員及び臨時委員に配付する。
(2) 部会からの報告案件について
研究計画・評価分科会運営規則第4条第6項に基づく部会からの報告案件については、状況に応じ、資料配付により報告に代えることができるものとする。
(3) 議題の分散・平滑化
審議時期に制約のない議題については、議題の集中する概算要求前の分科会での取扱いを避けることにより、議題の分散等を図る。
科学技術・学術政策局 企画評価課