科学技術・学術審議会に設置された委員会における議事又は調査の経過及び結果の研究計画・評価分科会への報告等について

平成31年4月17日
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会

  科学技術・学術審議会令第11条、科学技術・学術審議会運営規則第4条第7項及び科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則第8条に基づき、科学技術・学術審議会に設置された委員会(以下「委員会」という。)における議事又は調査の経過及び結果の研究計画・評価分科会(以下「分科会」という。)への報告等について、次のように定める。


 分科会は、分科会の所掌に関連する次に掲げる事項について、委員会による科学技術・学術審議会へ報告の前又は報告後すみやかに、委員会に対して議事又は調査の経過及び結果について報告を受けるものとする。
 また、分科会は、委員会から報告された事項について、分科会において議決することができるものとする。

  一  科学技術基本計画で示される重要課題に対応するための文部科学省における情報科学技術に関する研究開発計画の作成、推進及び評価、並びに関係行政機関の事務の調整の方針に関する重要事項についての調査検討




(参考)

科学技術・学術審議会令(抄)
(平成12年6月7日政令第279号)
最終改正:平成25年6月26日政令第189号

(雑則)
第十一条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。


科学技術・学術審議会運営規則(抄)
(平成13年2月16日 科学技術・学術審議会決定、平成19年2月1日一部改正、平成23年5月31日一部改正、平成25年2月19日一部改正、平成29年3月14日一部改正、平成31年3月13日一部改正)

(分科会)
第4条
7  前各項に定めるもののほか、分科会の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。


科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則(抄)
(平成13年2月27日科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会決定、平成19年2月6日一部改正、平成23年2月15日一部改正、平成31年4月17日一部改正)

第8条  この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める。
 

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(科学技術・学術政策局 企画評価課)