科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会の議事運営について

令和2年5月7日科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会




 

科学技術・学術審議会令第11条、科学技術・学術審議会運営規則第4条第7項及び科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則第8条に基づき、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会の議事運営について、以下のように定める。


1.分科会長が必要と認めるときは、委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)は、Web会議システム(映像と音声の送受信により会議に出席する委員等の間で同時かつ双方向に対話をすることができる会議システムをいう。以下同じ。)を利用して会議に出席することができる。

2.Web会議システムを利用した委員等の出席は、科学技術・学術審議会令第8条第3項の規定による出席者に含めるものとする。

3.Web会議システムの利用において、映像のみならず音声が送受信できなくなった場合、当該Web会議システムを利用して出席した委員等は、音声が送受信できなくなった時刻から会議を退席したものとみなす。

4.Web会議システムの利用は、可能な限り静寂な個室その他これに類する環境で行わなければならない。
なお、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則第6条により会議が非公開で行われる場合は、委員等以外の者にWeb会議システムを利用させてはならない。




 

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科学技術・学術政策局 企画評価課

(科学技術・学術政策局 企画評価課)