平成23年6月1日
科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会長
第36回科学技術・学術審議会(平成23年5月31日開催)にて、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会に付託された下記事項の調査審議については、当分科会運営規則(平成13年2月27日分科会決定)第3条第4項の規定に基づき下記部会に付託するものとし、同第3条第5項の規定に基づき原則として同部会の議決をもって当分科会の議決とする。
記
事項:科学技術振興調整費の評価並びに科学技術戦略推進費の配分のための審査及び評価に係る事項
部会:研究開発評価部会
以上
第1条~第2条(略)
(分科会)
第3条 分科会の会議は、分科会長が招集する。
2~4(略)
5 会長は、次の表の左欄に掲げる事項については、その調査審議をそれぞれ同表の右欄に掲げる分科会に付託するものとし、分科会の議決をもって審議会の議決とする。
事項 |
分科会 |
---|---|
科学技術振興調整費の評価並びに科学技術戦略推進費の配分のための審査及び評価に係る事項 |
研究計画・評価分科会 |
科学研究費補助金の配分のための審査及び評価に係る事項 |
学術分科会 |
1.技術士法(昭和58年法律第25号)の規定により審議会の権限に属させられた事項 |
技術士分科会 |
6~7(略)
第4条~第8条(略)
第1条~第2条(略)
第3条 分科会に置かれる部会(以下「部会」という。)の名称及び所掌事務は、分科会長が分科会に諮って定める。
2 部会の会議は、部会長が招集する。
3 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 分科会長は、科学技術・学術審議会運営規則第3条第3項または第5項により分科会に付託された事項の調査審議をその内容に応じて関係する部会に付託することができる
5 前項の規定により部会に付託された事項であって、科学技術・学術審議会運営規則第3条第4項または第5項の規定により分科会の議決をもって審議会の議決とする事項については、分科会が特に分科会の議決を経る必要があると認めた場合を除き、部会の議決をもって分科会の議決とする。
6 前項の規定により部会の議決をもって分科会の議決としたときは、部会長は、次の分科会にその内容を報告するものとする。
7 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
第4条~第7条(略)