参考資料3 研究計画・評価分科会における評価について

平成22年6月30日
研究計画・評価分科会

研究計画・評価分科会(以下、「分科会」という)では、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針(※1)」に則り、各研究開発課題(以下、「課題」という)の評価については以下の通りとする。

1.事前評価

(1)対象課題

 分科会の所掌に属する課題(※2)のうち、以下の課題について実施する。

  1. 総額が10億円以上を要することが見込まれる課題
  2. 総合科学技術会議が定める科学・技術に関する予算等の資源配分に関する方針により優先順位付け等の対象となる課題のうち、新規課題に該当するもの
  3. 分科会において評価することが適当と判断されたもの

 なお、分科会で事前評価を実施していない課題のうち、資源配分に関する方針により、優先順位付け等の対象となった継続課題についても評価を実施する。

(2)評価の流れ

 事前評価は、原則として分科会に設置される分野別委員会(以下「分野別委員会」という)が研究評価計画を策定し、これに基づいて実施し、評価結果を分科会で決定する。

(3)評価結果の活用

 分野別委員会が実施した事前評価結果については、文部科学省の政策評価及び概算要求内容の検討に活用される見込みである。
 また、同評価結果については、分科会において決定の上、概算要求後に総合科学技術会議による優先順位付けの検討の際に活用される見込みである。

(4)予算案を踏まえた評価の見直し

 分野別委員会は予算案の決定を踏まえ、必要に応じて評価の見直しを実施し、その結果を分科会に報告する。

2. 中間評価

(1)対象課題

 分科会で事前評価を受け、中間評価実施時期に当たる課題について実施する。

(2)評価の流れ

 中間評価は、分野別委員会が研究評価計画を策定し、これに基づいて実施し、評価結果を分科会で決定する。

(3)評価結果の活用

 分野別委員会が実施した中間評価結果については、文部科学省の政策評価及び概算要求内容の検討に活用される見込みである。
 また、同評価結果については、分科会において決定の上、概算要求後に総合科学技術会議による優先順位付けの検討の際に活用される見込みである。

(4)予算案を踏まえた評価の見直し

 分野別委員会は予算案の決定を踏まえ、必要に応じて評価の見直しを実施し、その結果を分科会に報告する。

3. 事後評価

(1)対象課題

 分科会で事前評価を受け、事後評価実施時期に当たる課題について実施する。

(2)評価の流れ

事後評価は、分野別委員会が研究評価計画を策定し、これに基づいて実施し、評価結果を分科会で決定する。

4. 研究評価計画の策定

 分野別委員会は、事前、中間および事後評価を行う場合、研究開発の特性に応じて適切な評価を行うため当該年度の研究評価計画を策定する。なお、本計画の策定において、以下の点を明確にする。

  1. 評価対象課題名
    • 当該年度に事前・中間・事後評価の対象となる全ての課題名
    • 継続中の課題で、当該年度に中間・事後評価の対象とならないものの課題名と、その中間・事後評価の実施時期
  2. 評価票の様式
    • 評価票は課題毎にA4用紙1枚程度にまとめることとし、別添様式を参考に課題の特性等に応じて策定
  3. 評価実施日程

5. 利害関係者の範囲

 評価を実施するに当たっては、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」に則り、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が評価に加わらないようにする。分野別委員会では、各研究開発課題等の趣旨や性格に応じてあらかじめ利害関係となる範囲を明確に定めることとする。
 また、分科会で評価結果を決定するに当たっては、以下のいずれかに該当する委員は、当該課題の評価に加わらないこととする。

  1. 評価対象課題に参画している者
  2. 被評価者(実施課題の代表者)と親族関係にある者
  3. 利害関係を有すると自ら判断する者
  4. 分科会において、評価に加わらないことが適当であると判断された者

6. 留意点

(1)評価方法及び実施時期

 評価を実施するに当たっては、合理的な方法により、可能な限り作業負担の軽減に努める。また、課題の開始前に、当該課題の中間・事後評価の実施時期とその評価方法を予め決定する。

(2)課題の予算規模の提示

 事前・中間評価の際は、原則として対象課題の総額(5年計画であれば5年分の額)及びその予算の種類(内局予算、運営費交付金、○○補助金など)を資料等に示すほか、評価対象課題の単年度概算要求額も提示することに努め、評価の検討に資するものとする。

(3)委員の負担の軽減

 評価を進めるに当たっては機動的な審議を確保し、主査の判断により、必要に応じて会議の開催に代えてメール等他の手段による評価を実施することができる。

(4)所掌の整理

 評価における各委員会での所掌については、必要に応じて分科会長及び各分野別委員会の主査等で協議の上、暫定的に決定することができる。その場合は、直近の研究計画・評価分科会に報告し、了承を求める。

7. その他

 評価を進めるにあたって、その他必要となる事項については、別途定めるものとする。


※1 「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(平成21年2月 文部科学大臣決定)
※2 研究計画・評価分科会の所掌に属する課題とは、基本的に分野別推進方策に則った課題をいう

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-- 登録:平成22年09月 --