科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 量子科学技術委員会の会議の公開に関する手続について

平成29年4月10日
科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 量子科学技術委員会

 科学技術・学術審議会令第11条、科学技術・学術審議会運営規則第3条第7項、同審議会研究計画・評価分科会運営規則第4条第9項、同分科会量子科学技術委員会運営規則第7条に基づき、同委員会の会議の公開に関する手続について次のように定める。


1 会議の日時・場所・議事を開催の原則1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。)とする。)までに文部科学省ウェブサイト(文部科学省ホームページの報道発表一覧からのリンク先)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。


2 傍聴については、以下のとおりとする。
   (1)一般傍聴者
       1  一般傍聴者については、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会量子科学技術委員会の事務局(文部科学省科学技術・学術政策局研究開発基盤課量子研究推進室。以下単に「事務局」という。)の指定する期日(原則として開催の2日前(2日前が閉庁日の場合は、その直近の開庁日とする。)とする。以下同じ。)までに事務局に登録する。
       2  会議の適切な運営に支障を来す可能性がある多数の傍聴者登録があった場合には、抽選を行い、傍聴者を決定する。

   (2)報道関係傍聴者
報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし(撮影のために会議冒頭のみ入場する報道関係者を除く。)、事務局の指定する期日までに事務局に登録する。

   (3)委員関係者、各府省関係者
委員関係者、各府省関係者については、事務局の指定する期日までに事務局に登録する。


3 会議の撮影、録画及び録音について
   (1) 傍聴者は、主査が禁止することが適当であると認める場合を除き、会議を撮影、録画及び録音(以下「撮影等」という。)することができる。
   (2) 会議の撮影等を希望する者は、傍聴登録時に登録する。
   (3) 会議を撮影等する者は、以下のことに従うものとする。
         1. 会議の撮影等に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、主査又は事務局の指示に従うものとする。
         2. スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は、事務局の指定する位置から行うものとする。
         3. 撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。
   (4) 委員会の記録は、委員確認済みの議事録を以て公式の記録とする。


4 その他
   (1)傍聴者が、会議の進行を妨げていると主査が判断した場合には、当該傍聴者に対し退席を求めることができることとする。
   (2)その他、会議の公開に関する手続のうち1から3に定めのない事項については、主査の指示に従うこととする。

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科学技術・学術政策局 研究開発基盤課 量子研究推進室

(科学技術・学術政策局 研究開発基盤課 量子研究推進室)