令和5年6月19日
科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 量子科学技術委員会
(趣旨)
第1条 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会量子科学技術委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年6月7日政令第279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)及び科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則(平成13年2月27日科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(小委員会及び作業部会)
第2条 委員会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、小委員会及び作業部会(以下「小委員会等」という。)を置くことができる。
2 小委員会等に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、委員会の主査が指名する。
3 小委員会等に主査を置き、当該小委員会等に属する委員等のうちから委員会の主査が指名する者が、これに当たる。
4 小委員会等の主査は、当該小委員会等の事務を掌理する。
5 小委員会等の会議は、小委員会等の主査が招集する。
6 小委員会等の主査は、小委員会等の会議の議長となり、議事を整理する。
7 小委員会等の主査に事故があるときは、当該小委員会等に属する委員等のうちから小委員会等の主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8 小委員会等の主査は、当該小委員会等における調査の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。
9 前各項に定めるもののほか、小委員会等の議事の手続その他小委員会等の運営に関し必要な事項は、小委員会等の主査が当該小委員会等に諮って定める。
(議事)
第3条 委員会は、委員会に属する委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(書面による議決)
第4条 主査は、やむを得ない理由により会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員等に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって委員会の議決とすることができる。
2 前項の規定により議決を行った場合、主査が次の会議において報告をしなければならない。
(委員等の欠席)
第5条 委員等が委員会を欠席する場合、代理人を委員会に出席させることはできない。
2 委員会を欠席する委員等は、委員会の主査を通じて、委員会に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。
(会議の公開)
第6条 委員会の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
一 委員会の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係る案件
二 行政処分に係る案件
三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は調査の円滑な実施に影響の生じるものとして、委員会において非公開とすることが適当であると認める案件
(議事録の公開)
第7条 委員会の主査は、委員会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。
2 委員会の会議が、前条各号に掲げる事項を議事とした場合に限り、委員会の主査は、当該部分の議事録を非公表とすることができる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必な事項は、委員会の主査が委員会に諮って定める
研究振興局 基礎・基盤研究課 量子研究推進室