資料1-3 群分離・核変換技術評価作業部会の公開の手続きについて(案)

平成25年8月7日
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
原子力科学技術委員会
群分離・核変換技術評価作業部会

 科学技術・学術審議会令第11条、科学技術・学術審議会運営規則第3条第7項、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則第4条第9項、原子力科学技術委員会運営規則第6条に基づき、「群分離・核変換技術評価作業部会の公開の手続き」について、以下のように定める。

1.会議の日時・場所・議事を開催の原則1週間前の日(一週間前の日が行政機関の休日(以下、「閉庁日」という。)の場合には、その直近の行政機関の休日ではない日(以下、「開庁日」という。)とする。)までにインターネット(文部科学省ホームページ の報道発表の一覧)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。 

2. 傍聴については、以下のとおりとする。
(1) 一般傍聴者
 1.一般傍聴者については開催前日(前日が閉庁日の場合は、その直近の開庁日とする。以下同じ。)12時までに群分離・核変換技術評価作業部会の庶務担当部局(文部科学省研究開発局原子力課放射性廃棄物企画室)に登録する。
 2. 基本的に先着順で傍聴者を決定する。
(2) 報道関係傍聴者
 報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし(撮影のために会議冒頭のみ入場する報道関係者を除く。)、開催前日12時までに群分離・核変換技術評価作業部会の庶務担当部局(文部科学省研究開発局原子力課放射性廃棄物企画室)に登録する。
(3) 委員関係者、各府省関係者
 委員関係者、各府省関係者については、開催前日12時までに群分離・核変換技術評価作業部会の庶務担当部局(文部科学省研究開発局原子力課放射性廃棄物企画室)に登録する。

3. 会議の撮影、録画、録音について
(1) 傍聴者は、主査が禁止することが適当であると認める場合を除き、会議を撮影、録画、録音することができる。
(2) 会議の撮影、録画、録音を希望する者は、傍聴登録時に登録する。
  なお、会議を撮影、録画、録音する者は、以下のことに従うものとする。
 1. 会議の撮影、録画、録音に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、主査又は事務局の指示に従うものとする。
 2. スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は、事務局の指定する位置から行うものとする。
 3. 撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。
(3) 作業部会の記録は、委員確認済みの議事録を以て公式の記録とする。

4. その他
(1) 傍聴者が会議の進行を妨げていると主査が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、主査が許可した場合を除き、会議の開始後に入場する事を禁止する。
(2) 傍聴者数については、会場の都合により人数を制限する場合がある。
(3) その他、詳細は主査の指示に従うこととする。

お問合せ先

研究開発局原子力課放射性廃棄物企画室

(研究開発局原子力課放射性廃棄物企画室)