平成23年8月24日
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
研究開発評価部会
平成23年度は、以下のプログラムで実施されたプロジェクトのうち、本年度に評価を実施することとされている83プロジェクトについて、プログラムごとに定める評価項目に従って中間又は事後評価を実施する。(評価対象プロジェクト一覧、プログラムごとの評価項目及び評価の視点はそれぞれ別添1、別添2のとおり。)
評価作業部会 |
評価対象プロジェクト |
---|---|
(1)地域再生人材創出拠点形成評価作業部会 |
|
(2)戦略的環境リーダー育成拠点形成評価作業部会 |
|
(3)国際共同研究推進評価作業部会 |
|
(4)重要課題評価作業部会 |
|
(5)若手研究者自立的研究環境整備促進評価作業部会 |
|
(6)イノベーション創出若手研究人材養成評価作業部会 |
|
(7)女性研究者支援システム改革評価作業部会 |
|
中間及び事後評価の実施方法は、原則として以下の手順に従うものとする。
(1)被評価者は、実施プロジェクトによって得られた成果をまとめた成果報告書を作成し、電子媒体にて事務局に提出する。この資料は評価に用いる資料として、事務局が評価作業部会委員等に送付する。
(2)事務局及びPOは、提出された成果報告書の確認を行い、必要があると判断した場合は、被評価者に対して成果報告書の修正を求めることができる。
(3)POは、評価作業部会における評価の実施を支援する観点から、評価対象プロジェクトの成果報告書を分析し、必要があると判断した場合は、資料の追加・補完を求めることができる。
(4)主査補佐は、評価作業部会前に、当該作業部会委員に対し、評価方法やプログラム趣旨の事前説明に加え、成果報告書の不明点等の確認方法、メールレビューの位置づけ等について十分な説明を実施する。
(5)評価作業部会委員は、書面査読を行い、不明点等を事務局で回収する。回収した内容を評価作業部会主査・主査補佐で精査し、「事前確認事項扱い」及び「ヒアリング留意点扱い」に分類する。
例:実施内容のうち調整費及び推進費で行われた範囲が不明確なプロジェクトについては、当該内容を明らかにする資料(申請時の技術レベルまたは調整費及び推進費によって取り組んだ内容等)の提出を求める 等
(6)「事前確認事項扱い」となったものは、評価作業部会前までに被評価者に回答を求め、その回答を委員に送付する。また、「ヒアリング留意点扱い」となったものは、評価作業部会前に事務局から被評価者に伝達し、回答をプレゼンテーションに盛り込むことを依頼する。
(7)成果報告書の不明点等の内容の回収と合わせて、メールレビューの必要性の有無を情報収集し、評価作業部会主査・主査補佐で精査し、その結果に基づきメールレビューの要否を決定する。
メールレビューを依頼する知見者については、主査補佐が候補を取りまとめ、評価作業部会主査が決定する。
なお、メールレビュー委員の選定及びメールレビューの実施に当たっては、以下の事項に留意することとする。
イ 評価対象プロジェクトの参画者でないこと。
ロ 4.(2)の利害関係者に該当する者でないこと。
ハ POでないこと。
ニ 当該評価作業部会の委員以外の者であること。
(8)(7)によりメールレビューを行うこととなった場合には、評価作業部会前までにメールレビューを実施し、その結果を評価作業部会で主査補佐から説明を行う。
(9)評価作業部会の進行・取りまとめは評価作業部会主査が行い、当該業務を主査補佐が補佐する。また、主査補佐はプロジェクト管理等を行う中で得られた情報を評価作業部会に提供する等、評価作業部会における適切な審査に必要な情報を提供する。
(10)評価作業部会においては、以下の内容を主とする。
(11)評価作業部会は、評価結果報告書を取りまとめ、それを評価作業部会主査から研究開発評価部会に報告する。
(12)研究開発評価部会は、評価作業部会からの報告を踏まえ、評価結果を決定する。
評価対象プロジェクトの利害関係者の範囲は、プログラムに応じて以下のとおりとする。
(1)評価対象プロジェクトに参画している者は、当該プロジェクトを評価する評価作業部会委員となることができない。
(2)研究開発評価部会委員、評価作業部会委員が以下のいずれかに該当する場合は、当該プロジェクトの評価を行うことはできない。
なお、それ以外の場合であっても、利害関係を有すると自ら判断する場合には、当該プロジェクトの評価を行わない。
(※)具体的な範囲は以下のとおり。
○「アジア科学技術協力(機動的国際交流)」、「国際共同研究の推進(先端技術創出国際共同研究)」、「重要課題解決型研究等の推進」、及び「重要政策課題への機動的対応の推進」の場合
○「地域再生人材創出拠点の形成」、「戦略的環境リーダー育成拠点形成」、「若手研究者の自立的研究環境整備促進」、「イノベーション創出若手研究人材養成」、「女性研究者支援モデル育成」及び「女性研究者養成システム改革加速」の場合
(3)POに関する利害関係者の範囲については、評価作業部会委員に準ずるものとする。
(4)この他、利害関係者に相当するかが明らかでない場合は、評価作業部会において協議し、判断することとする。
科学技術・学術政策局科学技術・学術戦略官付(調査・評価担当)