資料1-3 防災分野の研究開発に関する委員会の公開の手続について

 平成21年5月25日

科学技術・学術審議会

研究計画・評価分科会

防災分野の研究開発に関する委員会

 

 科学技術・学術審議会令第11条、科学技術・学術審議会運営規則第3条第7項及び科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則第7条並びに防災分野の研究開発に関する委員会運営規則第6条に基づき、「科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会防災分野の研究開発に関する委員会の公開の手続について」について、以下のように定める。

 

1.会議の日時・場所・議事を開催の原則1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。)とする。)までにインターネット(文部科学省ホームページの報道発表の一覧)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。

 

2.傍聴については、以下のとおりとする。

(1)一般傍聴者

  1) 一般傍聴者については開催前日(前日が閉庁日の場合は、その直近の開庁日とする。以下同じ。)17時までに科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会防災分野の研究開発に関する委員会(以下「委員会」という。)の担当部局(文部科学省研究開発局地震・防災研究課防災科学技術推進室、以下「担当部局」という。)に登録する。

  2) 基本的には先着順に傍聴者を決定する。

 

(2)報道関係傍聴者

 報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし(撮影のために会議冒頭のみ入場する報道関係者を除く。)、開催前日17時までに委員会の担当部局に登録する。

 

(3)委員関係者、各府省関係者

 委員関係者、各府省関係者については、開催前日17時までに委員会の担当部局に登録する。

 

3.その他

(1)傍聴者が、会議の進行を妨げていると委員会の主査が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、主査が許可した場合を除き、会議の開催後に入場し、または会議を撮影、録画、録音することを禁止する。

 

(2)傍聴者数については、会場の都合により人数を制限する場合がある。

 

(3)その他、詳細は主査の指示に従うこととする。

 

お問合せ先

研究開発局地震・防災研究課防災科学技術推進室

(研究開発局地震・防災研究課)