研究開発評価システム改革検討作業部会運営規則(案)

平成21年5月 日
科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究評価部会
研究開発評価システム改革検討作業部会決定

第1条 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究評価部会研究開発評価システム改革検討作業部会(以下「作業部会」という。)の議事の手続その他作業部会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究評価部会運営規則(平成21年4月14日科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究評価部会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究評価部会運営規則第3条第8項の規定により、主査に事故があるときは、当該作業部会に属する委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という)のうちから適宜その職務を代理する者については、主査があらかじめ指名する。
2 主査は、作業部会の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員等以外の者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第3条 作業部会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
一 人事に係る案件。
二 行政処分に係る案件。
三 前2号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、作業部会において非公開とすることが適当であると認める案件。

第4条 主査は、作業部会の議事録を作成し、これを公表するものとする。
2 作業部会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、主査が作業部会の決定を経て当該部分の議事録を非公表とすることができる。

第5条 この規則に定めるもののほか、作業部会の議事の手続きその他作業部会の運営に関し必要な事項は、主査が作業部会に諮って定める。
 

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