資料1-3 ナノテクノロジー・材料科学技術委員会 平成30年度研究評価計画(案)

ナノテクノロジー・材料科学技術委員会 平成30年度研究評価計画(案)

 

平成30年6月25日

科学技術・学術審議会

研究計画・評価分科会

ナノテクノロジー・材料科学技術委員会

 

 

1. 評価の目的

ナノテクノロジー・材料科学技術に関する研究開発課題について、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(最終改訂平成29年4月文部科学大臣決定)及び「平成30年度研究計画・評価分科会における研究開発課題の評価の実施について」(平成30年4月13日科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会)に基づき評価を実施する。

このうち、新規課題については、必要性、有効性、効率性の観点から評価を行い、その推進、修正等の判断を行う。継続課題については、進捗状況を評価した上で効果的な  実施の観点から研究内容の見直し等の提言を行う。

 

2. 評価対象課題

平成30年度の評価対象課題は、次のとおり。

(1)事前評価

本委員会の所掌に属する課題のうち、以下の課題について実施する。


  • 総額(5年計画であれば5年分の額)が10億円以上を要することが見込まれる新規・拡充課題
  • 分科会において評価することが適当と判断されたもの


 

(2)中間評価

1 元素戦略プロジェクト<研究拠点型> 7年目

 

(3)事後評価

なし

 

3. 評価方法

(1)評価の進め方

 1 事前評価

評価の観点

・必要性(科学的・技術的意義、社会的・経済的意義等)

・有効性(新しい知の創出への貢献、研究開発の質の向上への貢献等)

・効率性(計画・実施体制の妥当性、目標・達成管理の向上方策の妥当性等)

評価方法・日程(予定)

7~8月頃 ナノテクノロジー・材料科学技術委員会において、課題の概要について事務局より説明。委員から質疑応答・討議を行うとともに、事前評価票案(別添様式1参照)について検討を行い、とりまとめを行う。8月頃 研究計画・評価分科会へ評価結果への報告を経て決定。

2  中間評価

評価の観点

・課題の進捗状況(所期の目標の達成に向けて適正な進捗がみられるか等)

・各観点(必要性・有効性・効率性)の再評価と今後の研究開発の方向性

評価方法・日程(予定)

9~10月頃外部有識者からなる中間評価に係る検討会を開催し、各課題等の実施者から提出される平成29年度までの成果及び残期間の研究開発推進方針等をとりまとめた報告書、実施者からのヒアリング等により評価を検討し、中間評価票案(別添様式2 参照)を作成し、ナノテクノロジー・材料科学技術委員会に報告。同委員会において、委員から質疑応答・討議を行うとともに、中間評価票案について検討を行い、適宜修正の上、とりまとめ。研究計画・評価分科会への評価結果の報告を経て決定。

3  事後評価

評価の観点

・課題の達成状況(所期の目標は達成したか等)

・各観点(必要性・有効性・効率性)の再評価と総合評価、今後の展望

評価方法・日程(予定)

外部有識者からなる事後評価に係る検討会を開催し、各課題等の実施者から提出される平成29年度までの成果及び残期間の研究開発推進方針等をとりまとめた報告書、実施者からのヒアリング等により評価を検討し、事後評価票案(別添様式3参照)を作成し、ナノテクノロジー・材料科学技術委員会に報告。同委員会において、委員から質疑応答・討議を行うとともに、事後評価票案について検討を行い、適宜修正の上、とりまとめ。研究計画・評価分科会への評価結果の報告を経て決定。

 

(2)評価日程

以下の日程でナノテクノロジー・材料科学技術委員会を開催し、2.に示した課題の評価を実施する。

 

6月~8月      事前評価(平成30年度新規予算要求課題)の審議

9月以降        中間評価の審議(事前に中間評価に係る検討会等を開催)

 

4.留意事項

(1)利害関係者の範囲

評価を実施するに当たっては、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」に則り、公正で透明な評価を行う観点から、原則として利害関係者が評価に加わらないようにする。やむを得ず利害関係者とみなされる懸念が残る者を排除できない場合には、その理由や利害関係の内容を明確にする。

 ナノテクノロジー・材料科学技術委員会で評価を審議するに当たっては、以下のいずれかに該当する委員は当該課題の評価に加わらないことを基本とし、課題の趣旨や性格等を踏まえるものとする。

1  評価対象課題に参画している者

2  被評価者(実施課題の代表者)と親族関係にある者

3  利害関係を有すると自ら判断する者

4  ナノテクノロジー・材料科学技術委員会において、評価に加わらないことが適当であると判断された者

 

(2)評価に係る負担軽減

評価を実施するに当たっては、合理的な方法により、可能な限り作業負担の軽減に努める。

 

(3)課題の予算規模の明示

事前評価、中間評価の際は、原則として対象課題の総額、及び単年度概算要求額を明示することに努め、評価の検討に資するものとする。

 

5.その他

  評価の実施に当たって、その他必要となる事項については別途定めるものとする。

 

お問合せ先

研究振興局参事官(ナノテクノロジー・物質・材料担当)付

(研究振興局参事官(ナノテクノロジー・物質・材料担当)付)