平成27年5月 日
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
ナノテクノロジー・材料科学技術委員会
第1条 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会ナノテクノロジー・材料科学技術委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年6月7日政令第279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)及び科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則(平成13年2月27日科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 委員会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、作業部会を置くことができる。
第3条 委員会及び作業部会(以下「委員会等」という。)は、当該委員会等に属する委員、臨時委員及び専門委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
第4条 委員会等の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
第5条 委員会の主査又は作業部会の主査は、委員会等の会議の議事録を作成し、所属の委員等に諮った上で、これを公開するものとする。
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会等の議事の手続その他委員会等の運営に関し必要な事項は、委員会等の主査が当該委員会等に諮って定める。
研究振興局参事官(ナノテクノロジー・物質・材料担当)付