4.配付資料

  • 「次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」中間評価の実施方法について(案)

          「次世代ナノ統合シミュレーションソフトウェアの研究開発」
                  中間評価の実施方法について(案)

                                                平成20年12月25日
                                             科学技術・学術審議会
                                             研究計画・評価分科会
                                         ナノテクノロジー・材料委員会

 1.評価の基本的考え方

     中間評価においては、実施プロジェクトに関し、計画の進捗度、中間的な成果の価値等につい
  ての検討を行うとともに、これらを踏まえ、次年度以降の継続の可否、研究内容の見直しの要否   
  等についての検討を行うものとする。

2.評価項目

    評価項目は「中間評価項目及び評価シート」の通りとする。

3.評価の実施方法

    (1) 研究実施者は、外部委員からなる外部評価委員会を組織する。

    (2) 研究代表者は、平成19年度までの目標、成果等、および残期間の研究開発推進方針等を
      まとめた外部評価報告書を、外部評価委員会に対して作成する。

    (3) 外部評価委員会は、外部評価報告書の提出と研究実施者のヒアリング評価を実施し、評価
      結果報告書をとりまとめ、委員長よりナノテクノロジー・材料委員会に報告する。

    (4) 研究実施者は、評価結果報告書に対し、対応方針および該対応の進捗状況をナノテクノロ
      ジー・材料委員会に報告する。

    (5) ナノテクノロジー・材料委員会は、評価結果報告書、対応方針と対応の進捗状況の提出を
     受け、研究実施者より該対応にかかるヒアリング評価を実施し、評価結果所見をとりまとめ、
     主査が研究計画・評価分科会に報告する。

  (6) 研究計画・評価分科会は、ナノテクノロジー・材料委員会からの報告を受け、評価結果を
   決定する。

4.評価結果の取扱い

  評価結果は、研究代表者に通知するとともに、個人情報や知的財産の保護に配慮して公表する。
 また、中間評価の結果は、実施プロジェクトの改廃、予算配分方針等に反映させる。

5.利害関係者の範囲

  評価対象プロジェクトの利害関係者の範囲は、以下のとおりとする。

 (1) ナノテクノロジー・材料委員会委員が以下のいずれかに該当する場合は、評価対象プロジ
  ェクトの評価に加わることができないものとする。
  1  評価対象プロジェクトの参画者である場合
  2  評価対象プロジェクトの関係者と親族関係にある場合
  3 評価対象プロジェクトの研究運営委員会、評価委員会等の委員である場合
 
 (2) この他、利害関係者に相当するかが明らかでない場合は、ナノテクノロジー・材料委員会
  において協議し、判断することとする。

 

お問合せ先

研究振興局基礎基盤研究課

(研究振興局基礎基盤研究課ナノテクノロジー・材料開発推進室)