次世代スーパーコンピュータプロジェクト中間評価に係る情報科学技術委員会における秘密情報の取扱い及び会議の非公開について(案)

1.秘密情報の取り扱い

(1)科学技術・学術審議会の委員、臨時委員、専門委員の守秘義務

 審議会の委員、臨時委員、専門委員(以下「委員等」という。)の身分については、国家公務員法に明確な規定はないものの、以下の3点の基準によって個別具体的に判断するのが適当であるとされている。
1.国によって任用されること
2.国の公務に従事していること
3.原則として国から勤務の対価(給与)を受けていること
 科学技術・学術審議会の委員等は上記の3点を満たすことから、国家公務員法上の国家公務員に当たると判断される。
 また、科学技術・学術審議会令第三条第5項により、科学技術・学術審議会の委員等は非常勤と定められているが、非常勤職員にも国家公務員法第百条に規定される秘密を守る義務が課されるため、科学技術・学術審議会の委員等にも国家公務員法に定められた秘密を守る義務が課されると判断される。
 これに反し秘密を漏らした場合は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金刑が課される(国家公務員法第百九条)。

(2)次世代スーパーコンピュータプロジェクト中間評価作業部会等により提示される秘密情報

 次世代スーパーコンピュータの開発主体である理化学研究所は、システム設計に関する業務委託を行っており、当該業務委託に関して理化学研究所と委託先企業との間に締結された契約では、当該業務に係る秘密を保持することとしている。
 情報科学技術委員会(以下「委員会」という。)は、次世代スーパーコンピュータプロジェクト中間評価作業部会(以下「作業部会」という。)において理化学研究所から提示される秘密情報を含む中間評価結果の報告に基づき、評価内容・結果に関する審議を行う予定である。作業部会は、理化学研究所と委託先企業との契約に基づき、委員会において秘密保持に必要な措置が講じられることを条件として、その求めに応じて必要な情報の提示を行うこととする。

(3)我が国の国家的な目標と長期戦略を実現するための機密

 次世代スーパーコンピュータは、科学技術創造立国を国是とする我が国の基盤を支えるものとして、国家的な目標を掲げて取り組む「国家基幹技術」の位置づけにおいて開発するものである。このため、国家的な目標の実現に係る具体的な開発戦略や機密とされる技術情報が明らかとなることで我が国の科学技術の発展を損ね、ひいては国益に反することのないよう、情報については、我が国における科学技術の振興の観点から機密として扱う必要がある。

(4)委員会における秘密情報の取り扱い方法

 委員会においては、(1)の整理に従い委員に対して秘密を守る義務が課されることを確認するとともに、(2)の形態により作業部会等から委員会の審議のために提示される秘密情報、及び(3)の事由により機密とする情報に関する取り扱いについて決定を行い、その遵守を徹底する。

2.会議の非公開について

 情報科学技術委員会運営規則第四条に基づき、委員会の会議及び会議資料は原則として公開される。
 ただし、「個別利害に直結する事項に係る案件」、又は「審議の円滑な実施に影響が生じるものとして委員会等において非公開とすることが適当であると認める案件」(第四条第三号)については非公開とすることができる。
 次世代スーパーコンピュータプロジェクトの中間評価に係る審議(以下「評価に係る審議」という。)においては、1.(2)に示したように、秘密保持に必要な措置が講じられることを条件として、秘密情報を含む技術情報が委員会に提示される。その秘密情報が取り扱われる評価内容・結果に関する審議を公開とすると、中間評価の審議に必要な情報が提示されず、「審議の円滑な実施に影響が生じる」おそれがある。また、当該秘密情報は委託先企業や理化学研究所の「個別利害に直結する」ものである。
 更に、評価内容・結果に関する審議においては、我が国の国家的な目標と長期戦略を実現するための機密情報も取り扱う見込みである。それらの情報については、国益に関わる情報であるため、「個別利害に直結する事項に係る案件」に該当する。
 以上の理由により、委員会における次世代スーパーコンピュータプロジェクトの中間評価内容・結果に関する審議については、第四条第三号に基づき非公開とする。

会議を非公開とする場合、以下の取扱いとする。
1.開催案内については公表する。
2.審議の傍聴を認めない。
3.配布資料については公表しない。
4.議事概要については秘密情報を除外した形で公表する。

 また、作業部会については、理化学研究所から秘密情報が提示されることから、会議を非公開とする予定である。秘密情報の取扱いについては、本委員会と同様に作業部会において定めることとする。

(参考1)国家公務員法(昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号)(抜粋)

最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号

第三章 官職の基準

第七節 服務

(秘密を守る義務)

第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
○2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
○3 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。
○4 前三項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。何人も、人事院の権限によって行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。

第四章 罰則

第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
十二 第百条第一項若しくは第二項又は第百六条の十二第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
十八 第百条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して陳述及び証言を行わなかった者
十九 第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者

(参考2)科学技術・学術審議会令(政令第二百七十九号) (抜粋)

(委員の任期等)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする

科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会情報科学技術委員会運営規則(案)(抜粋)

(平成21年3月31日 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会 情報科学技術委員会決定)

(会議の公開)

第4条 委員会等の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
一 委員会の主査又は作業部会の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係る案件
二 行政処分に係る案件
三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議の円滑な実施に影響が生じるものとして、委員会等において非公開とすることが適当であると認める案件

(同前)

第5条 委員会の主査又は作業部会の主査は、委員会等の会議の議事概要を作成し、所属の委員等に諮った上で、これを公開するものとする。
2 委員会等の会議が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、委員会の主査又は作業部会の主査が委員会等所属の委員等に諮った上で当該部分の議事概要を非公表とすることができる。

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研究振興局情報課

-- 登録:平成21年以前 --