参考資料3 総会直下の委員会の計評分科会への報告等について

科学技術・学術審議会に設置された委員会における議事又は調査の経過
及び結果の研究計画・評価分科会への報告等について


平成31年4月17日
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会

科学技術・学術審議会令第11条、科学技術・学術審議会運営規則第4条第7項及び科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則第8条に基づき、科学技術・学術審議会に設置された委員会(以下「委員会」という。)における議事又は調査の経過及び結果の研究計画・評価分科会(以下「分科会」という。)への報告等について、次のように定める。

分科会は、分科会の所掌に関連する次に掲げる事項について、委員会による科学技術・学術審議会へ報告の前又は報告後すみやかに、委員会に対して議事又は調査の経過及び結果について報告を受けるものとする。
また、分科会は、委員会から報告された事項について、分科会において議決することができるものとする。

一 科学技術基本計画で示される重要課題に対応するための文部科学省における情報科学技術に関する研究開発計画の作成、推進及び評価、並びに関係行政機関の事務の調整の方針に関する重要事項についての調査検討

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