【資料54-1-3】科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 航空科学技術委員会運営規則(案)

平成29年5月15日
科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 航空科学技術委員会

(目的)
第1条 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会航空科学技術委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年科学技術・学術審議会決定)及び科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則(平成13年科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会決定 平成23年2月15日一部改正)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(議事)
第2条 委員会は、当該委員会に属する委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(会議の公開)
第3条 委員会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 一 人事に係る案件
 二 行政処分に係る案件
 三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、委員会において非公開とすることが適当であると認める案件

(議事録の公表)
第4条 委員会の主査は、委員会の会議の議事録を作成し、委員等に諮った上で、これを公表するものとする。
2 委員会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、委員会の主査が委員等に諮った上で、当該部分の議事録を非公表とすることができる。

(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の主査が当該委員会に諮って定める。

お問合せ先

研究開発局宇宙開発利用課