科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 航空科学技術委員会運営規則

令和5年6月30日
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
航空科学技術委員会


(目的)
第1条 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会航空科学技術委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年2月16日 政令第279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年科学技術・学術審議会決定)及び科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則(平成13年2月27日 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(作業部会)
第2条 委員会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、作業部会を置くことができる。
2 作業部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、委員会の主査が指名する。
3 作業部会に作業部会の主査を置き、当該作業部会に属する委員等のうちから委員会の主査の指名する者が、これに当たる。
4 作業部会の主査は、当該作業部会の事務を掌理する。
5 作業部会の会議は、作業部会の主査が招集する。
6 作業部会の主査は、作業部会の会議の議長となり、議事を整理する。
7 作業部会の主査に事故があるときは、当該作業部会に属する委員等のうちから作業部会の主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8 作業部会の主査は、作業部会における調査の経過及び結果を委員会に報告するものとする。

(議事)
第3条 委員会は、当該委員会に属する委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(書面による議決)
第4条 委員会の主査は、やむを得ない理由により会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員等に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって委員会の議決とすることができる。
2 前項の規定により議決を行った場合、委員会の主査が次の会議において報告をしなければならない。

(会議の公開)
第5条 委員会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 一 人事に係る案件
 二 行政処分に係る案件
 三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議の円滑な実施に影響が生ずるものとして、委員会において非公開とすることが適当であると認める案件

(議事録の公表)
第6条 委員会の主査は、委員会の会議の議事録を作成し、委員等に諮った上で、これを公表するものとする。
2 委員会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、委員会の主査が委員等に諮った上で、当該部分の議事録を非公表とすることができる。

(Web会議システムを利用した会議への出席)
第7条 委員会の主査が必要と認めるときは、委員等は、Web会議システム(映像と音声の送受信により会議に出席する委員等の間で同時かつ双方向に対話をすることができる会議システムをいう。以下同じ。)を利用して会議に出席することができる。
2 Web 会議システムを利用した委員等の出席は、科学技術・学術審議会令第8条第3項の規定により準用される同条第1項及び第2項の出席者に含めるものとする。
3 Web 会議システムの利用において、映像のみならず音声が送受信できなくなった場合、当該Web 会議システムを利用して出席した委員等は、音声が送受信できなくなった時刻から会議を退席したものとみなす。
4 Web 会議システムの利用は、可能な限り静寂な個室その他これに類する環境で行わなければならない。なお、次条の規定により会議が非公開で行われる場合は、委員等以外の者にWeb 会議システムを利用させてはならない。

(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の主査が当該委員会に諮って定める。

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