科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 研究評価部会の公開の手続きについて(案)

平成21年4月14日
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
研究評価部会

 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究評価部会運営規則第6条に基づき、「科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究評価部会の公開の手続きについて」について、以下のように定める。

1.会議の日時・場所・議事を開催の原則1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下「閉庁日」という。)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」という。)とする。)までにインターネット(文部科学省ホームページhttps://www.mext.go.jp/ の報道発表の一覧)に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。

2.傍聴については、以下のとおりとする。
(1)一般傍聴者
  a. 一般傍聴者については開催前日(前日が閉庁日の場合は、その直近の開庁日とする。以下同じ。)
    17時までに科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究評価部会(以下「研究評価部会」
    という。)の庶務担当部局(文部科学省科学技術・学術政策局計画官付(以下「計画官付」という。))
    に登録する。
  b. 基本的には先着順に傍聴者を決定する。

(2)報道関係傍聴者
   報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし(撮影のために会議冒頭のみ入場する報道関係者
   を除く。)、開催前日17時までに研究評価部会の庶務担当部局(計画官付)に登録する。

(3)委員関係者、各府省関係者
   委員関係者、各府省関係者については、開催前日17時までに研究評価部会の庶務担当部局
   (計画官付)に登録する。

3.その他
(1)傍聴者が、会議の進行を妨げていると部会長が判断した場合には、退席を求めることができることと
  する。また、部会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、または会議を撮影、録画、録音
  する事を禁止する。

(2)傍聴者数については、会場の都合により人数を制限する場合がある。

(3)その他、詳細は部会長の指示に従うこととする。

 

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(科学技術・学術政策局 評価推進室)