科学技術・学術審議会令(抄)
(平成12年政令第279号)
第6条 (略)
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、
その職務を代理する。
第8条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、
議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、
可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
科学技術・学術政策局 評価推進室