参考資料5

「首都直下地震防災・減災特別プロジェクト審査作業部会」の設置について

平成19年3月15日
科学技術・学術審議会
研究開発・評価分科会
防災分野の研究開発に関する委員会

  1. 防災分野の研究開発に関する委員会運営規則第2条に基づき、防災分野の研究開発に関する委員会に以下の作業部会を設置する。
    作業部会名 調査審議事項
    首都直下地震防災・減災特別プロジェクト審査作業部会(以下「作業部会」とする) 首都直下地震防災・減災特別プロジェクトの実施に向けた実施機関の選定にかかる企画提案書の審査
  2. 作業部会に主査を1名置く。
  3. 作業部会の構成については、防災分野の研究開発に関する委員会主査が定めるものとし、必要に応じて、外部専門家を招聘し、意見を聴取する。また、文部科学省が指名する統括プロジェクトディレクターも審査にオブザーバーとして参画する。
  4. 作業部会における選定審査は非公開とし、作業部会出席者は選定の過程について、守秘義務を負うものとする。
  5. 作業部会委員自身が応募機関の研究代表者に該当する場合は、作業部会の審査に加わることができないものとする。
  6. 上記に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、主査が作業部会に諮って定める。