資料49-3 防災分野の研究開発に関する委員会主査代理の選任について

科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則(関係規則抜粋)

第4条 分科会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、委員会を置くことができる。

 2 委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、分科会長が指名する。

 3 委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから分科会長の指名する者が、これに当たる。

 4 主査は、当該委員会の事務を掌理する。

 5 委員会の会議は、主査が招集する。

 6 主査は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。

 7 主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

 8 主査は、委員会における調査の経過及び結果を分科会に報告するものとする。

 9 前各項に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、主査が委員会に諮って定める。

お問合せ先

研究開発局地震・防災研究課防災科学技術推進室

(研究開発局地震・防災研究課)