資料3-1 文部科学省における研究開発評価について(周知)

平成24年9月24日
文部科学省
科学技術・学術政策局
科学技術・学術戦略官付(調査・評価担当)

文部科学省における研究開発評価は、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(平成20年10月31日内閣総理大臣決定。以下「大綱的指針」。)を踏まえて策定された「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」(平成21年2月17日文部科学大臣決定。以下「文科省指針」。)に基づき実施されているところですが、この度、総合科学技術会議が実施する「国家的に重要な研究開発の評価」において、文部科学省が行った事後評価について指摘を受けたことを踏まえ、関係各部署においても、今後の評価実施に当たり、以下の諸点に留意するようお願いします。

【留意事項】

○ 外部評価が、「評価の対象となる研究開発を行う研究開発実施・推進主体が評価実施主体となり、評価実施主体の外部の者が評価者となる評価」(文科省指針)とされ、もっぱら評価実施主体の内部の者が評価者となる「内部評価」と区別され、「評価の客観性を十分に保つ」ことが目的・役割とされていることを踏まえ、評価項目・基準等の設定をはじめ評価結果をとりまとめるに際しては、外部有識者・専門家による事前の検討や意見聴取などが十分に行われるように引き続き留意する。

○ 事後評価に際しては、「計画の目的や目標の達成状況の確認、研究者又は研究代表者の責任の明確化、国民への説明、評価結果のデータベース化や以後の評価での活用、次の段階の研究開発の企画・実施、次の政策・施策形成の活用、研究開発マネジメントの高度化、機関運営の改善」等が評価目的及び活用方法の例とされている(文科省指針)ことを踏まえ、当初目標と達成状況の比較考証、研究開発マネジメントの検証、知的財産権の確保状況等について適切に評価を行うとともに、評価対象・目的に照らして、科学的・技術的観点及び社会的・経済的観点からの評価に応じた適切な評価者が選任され、的確で実効ある評価が実施されるように留意する。

【参考:総合科学技術会議指摘事項】

《平成24年6月20日「X線自由電子レーザーの開発・共用」事後評価結果(抄)》
文部科学省が行った事後評価において、「評価に関する大綱的指針」に示された「客観性を十分保つ」という外部評価の目的・役割に照らした場合、評価者となる外部有識者・専門家による評価項目・基準等についての事前の検討やこれに基づく意見聴取が十分に行われることなく評価結果がとりまとめられたという点で、実施方法に問題があった。このため、文部科学省は、外部評価の目的・役割が十分果たせるような実施方法がとられているか、同省で実施されている他の研究開発事業の評価についても検証し、必要な改善、見直しを行っていく必要がある。

《平成22年7月16日「ゲノムネットワークプロジェクト」事後評価結果(抄)》
文部科学省が行った事後評価は、当初目標と達成状況の比較考証や研究開発マネジメントの検証が不明確である、知的財産権の確保について言及されていない、評価委員会に産業界の委員が入っていないといった点で、評価の方法に課題があった。これらの諸点については、今後の文部科学省の研究開発評価方法の改善が必要である。 

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科学技術・学術政策局計画官付

(科学技術・学術政策局計画官付)