資料1-4 先端計測分析技術・機器開発小委員会運営規則(案)

平成 年 月 日
科学技術・学術審議会
先端研究基盤部会
研究開発プラットフォーム委員会
先端計測分析技術・機器開発小委員会決定

(趣旨)
第1条 科学技術・学術審議会先端研究基盤部会研究開発プラットフォーム委員会先端計測分析技術・機器開発小委員会(以下「小委員会」という。)の議事の手続その他小委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)、科学技術学術審議会先端研究基盤部会運営規則(平成23年4月28日科学技術・学術審議会先端研究基盤部会決定)及び科学技術・学術審議会先端研究基盤部会研究開発プラットフォーム委員会運営規則(平成23年6月29日科学技術・学術審議会先端研究基盤部会研究開発プラットフォーム委員会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(議事)
第2条 小委員会は、当該小委員会に属する委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委員等の欠席)
第3条 委員等が小委員会を欠席する場合、代理人を小委員会に出席させることはできない。
2 小委員会を欠席する委員等は、当該小委員会の主査を通じて、当該小委員会に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。

(会議の公開)
第4条 小委員会の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 一 小委員会の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係る案件
 二 行政処分に係る案件
 三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は調査の円滑な実施に影響の生じるものとして、小委員会において非公開とすることが適当であると認める案件

(同前)
第5条 小委員会の主査は、小委員会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。

 

別添 科学技術・学術審議会 先端研究基盤部会の公開の手続きについて

平成23年4月28日
科学技術・学術審議会
先端研究基盤部会決定

 科学技術・学術審議会令第11条、科学技術・学術審議会運営規則第4条第7項及び科学技術・学術審議会先端研究基盤部会運営規則第7条に基づき、科学技術・学術審議会先端研究基盤部会の公開の手続きについて以下のように定める。

1 会議の日時・場所・議事を原則1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下 「閉庁日」という。)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」 という。)とする。)までにインターネット(文部科学省ホームページの報道発表一覧) に掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。

2 傍聴については、以下のとおりとする。
(1) 一般傍聴者

  1. 一般傍聴者については、開催前日(前日が閉庁日の場合は、その直近の開庁日とする。以下同じ。)17時までに科学技術・学術審議会先端研究基盤部会の庶務の総括部局(文部科学省研究振興局基盤研究課)に登録する。
  2. 受付は、基本的には申込み順とし、多数の傍聴者が予想される場合には、抽選をも考慮する。

(2) 報道関係傍聴者
報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし、開催前日17時までに科学技術・学術審議会先端研究基盤部会の庶務の総括部局(文部科学省研究振興局基盤研究課)に登録する。  
(3) 会議の撮影、録画、録音について

  1. 傍聴者は、部会長が禁止することが適当であると認める場合を除き、会議を撮影、録画、録音することができる。
  2. 会議の撮影、録画、録音を希望する者は、傍聴登録時に登録する。
    なお、会議を撮影、録画、録音する者は、以下のことに従うものとする。
    ア.会議の撮影、録画、録音に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、部会長又は事務局の指示に従うものとする。
    イ.スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は、事務局の指定する位置から行うものとする。
    ウ.撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。

 (4) その他
傍聴者が会議の進行を妨げていると部会長が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、部会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場することを禁止する。その他、詳細は、部会長の指示に従うこととする。    

3 その他
委員関係者・各府省関係者の陪席は、原則各1名とする。

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