平成 年 月 日
科学技術・学術審議会
先端研究基盤部会
研究開発プラットフォーム委員会
第1条 科学技術・学術審議会先端研究基盤部会研究開発プラットフォーム委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)及び科学技術・学術審議会先端研究基盤部会運営規則(平成23年4月28日科学技術・学術審議会先端研究基盤部会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 委員会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、小委員会を置くことができる。
2 小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、委員会の主査が指名する。
3 小委員会に主査を置き、当該小委員会に属する委員等のうちから委員会の主査が指名する者が、これに当たる。
4 小委員会の主査は、当該小委員会の事務を掌理する。
5 小委員会の会議は、小委員会の主査が招集する。
6 小委員会の主査は、小委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
7 小委員会の主査に事故があるときは、当該小委員会に属する委員等のうちから小委員会の主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8 小委員会の主査は、小委員会における調査の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。
第3条 委員会及び小委員会(「以下、委員会等という。」)は、当該委員会等に属する委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
第4条 委員等が委員会等を欠席する場合、代理人を委員会等に出席させることはできない。2 委員会等を欠席する委員等は、委員会の主査又は小委員会の主査を通じて、当該委員会等に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。
第5条 委員会等の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。一 委員会の主査又は小委員会の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係る案件二 行政処分に係る案件三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は調査の円滑な実施に影響の生じるものとして、委員会等において非公開とすることが適当であると認める案件
第6条 委員会の主査又は小委員会の主査は、委員会等の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。2 委員会等の会議が、前条各号に掲げる事項について調査審議を行った場合に限り、委員会の主査又は小委員会の主査は、当該部分の議事録を非公表とすることができる。
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会等の議事の手続きその他委員会等の運営に関し必要な事項は、委員会の主査が委員会に諮って定める。
(別添)
科学技術・学術審議会 先端研究基盤部会の公開の手続きについて
平成23年4月28日
科学技術・学術審議会
先端研究基盤部会決定
科学技術・学術審議会令第11条、科学技術・学術審議会運営規則第4条第7項及び科学技術・学術審議会先端研究基盤部会運営規則第7条に基づき、科学技術・学術審議会先端研究基盤部会の公開の手続きについて以下のように定める。
(1)一般傍聴者
(2)報道関係傍聴者
報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし、開催前日17時までに科学技術・学術審議会先端研究基盤部会の庶務の総括部局(文部科学省研究振興局基盤研究課)に登録する。
(3) 会議の撮影、録画、録音について
ア.会議の撮影、録画、録音に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、部会長又は事務局の指示に従うものとする。
イ.スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は、事務局の指定する位置から行うものとする。
ウ.撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。
(4) その他
傍聴者が会議の進行を妨げていると部会長が判断した場合には、退席を求めることができることとする。また、部会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場することを禁止する。その他、詳細は、部会長の指示に従うこととする。
委員関係者・各府省関係者の陪席は、原則各1名とする。
研究振興局基盤研究課