資料3 科学技術・学術審議会産業連携・地域支援部会競争力強化に向けた大学知的資産マネジメント検討委員会 運営規則(案)

 平成27年5月14日
                          科学技術・学術審議会
                         産業連携・地域支援部会
          競争力強化に向けた大学知的資産マネジメント検討委員会

                                             
(趣旨)
第1条 科学技術・学術審議会産業連携・地域支援部会に設置される競争力強化に向けた大学知的資産マネジメント検討委員会(以下「検討委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)及び科学技術学術審議会産業連携・地域支援部会運営規則(平成27年4月17日科学技術・学術審議会産業連携・地域支援部会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 

(議事)
第2条 検討委員会は、当該検討委員会に属する委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

 

(委員等の欠席)
第3条 委員等が検討委員会を欠席する場合、代理人を検討委員会に出席させることはできない。
2 検討委員会を欠席する委員等は、検討委員会の主査を通じて、当該検討委員会に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。

 

(会議の公開)
第4条 検討委員会の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 一 検討委員会の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係る案件
 二 行政処分に係る案件
 三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は調査検討の円滑な実施に影響の生じるものとして、検討委員会において非公開とすることが適当であると認める案件

 

(同前)
第5条 検討委員会の主査は、検討委員会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。
2 検討委員会の会議が、前条各号に掲げる事項について調査検討を行った場合は、主査は、当該部分の議事録を非公表とすることができる。

お問合せ先

科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課 大学技術移転推進室

(科学技術・学術政策局 産業連携・地域支援課 大学技術移転推進室)