資料2 大学等知財検討作業部会 運営規則(案)

平成25年9月30日
科学技術・学術審議会
産業連携・地域支援部会
大学等知財検討作業部会

 

 (趣旨)
第1条 科学技術・学術審議会産業連携・地域支援部会に設置される大学等知財検討作業部会(以下「作業部会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年政令第279号)、科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)及び科学技術学術審議会産業連携・地域支援部会運営規則(平成25年3月25日科学技術・学術審議会産業連携・地域支援部会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
 (議事)
第2条 作業部会は、当該作業部会に属する委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

 (委員等の欠席)
第3条 委員等が作業部会を欠席する場合、代理人を作業部会に出席させることはできない。
2 作業部会を欠席する委員等は、作業部会の主査を通じて、当該作業部会に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。

 (会議の公開)
第4条 作業部会の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 一 作業部会の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係る案件
 二 行政処分に係る案件
 三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は調査検討の円滑な実施に影響の生じるものとして、作業部会において非公開とすることが適当であると認める案件

 (同前)
第5条 作業部会の主査は、作業部会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。
2 作業部会の会議が、前条各号に掲げる事項について調査検討を行った場合は、主査は、当該部分の議事録を非公表とすることができる。

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科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課大学技術移転推進室

(科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課大学技術移転推進室)