同志社大学研究倫理委員会規程

2005年4月23日制定

(目的)

第1条 同志社大学研究倫理規準(以下「規準」という。)の趣旨に則り、研究倫理に関する事項について審議、調査、検討するため、同志社大学研究倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項及び任務)

第2条 委員会は、次の事項について審議する。
(1)規準第14条に定める本学の責務に関する事項
(2)規準の運用、解釈に関する事項
(3)規準の改廃に関する事項
(4)研究倫理に関する学長の諮問事項
(5)その他必要な事項
 2 委員会は、必要があると認められるときは、研究者に対して、適切な指導及び助言を行うものとする。
 3 委員会は、規準第14条第3項に定める苦情、相談等に対応するものとする。
 4 委員会は、研究者の重大な規準違反行為があると認められる場合は、学長に報告するものとし、学長は適切な措置を講じるものとする。
 5 委員会は、研究倫理に関する事項について調査、検討し、必要あるときは学長に報告又は提案するものとする。

(構成)

第3条 委員会は、次の者でもって構成し、委員は学長が委嘱する。
(1)研究開発推進機構副機構長
(2)「人を対象とする研究」に関する倫理審査委員会委員長
(3)組換えDNA実験安全管理委員会委員長
(4)動物実験委員会委員長
(5)教員から4名
(6)職員から2名

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。委員長は、前条第5号に定める委員から学長が委嘱し、副委員長は研究開発推進機構副機構長をもってあてる。

(任期)

第5条 第3条第1号から第4号に定める委員の任期は、その職の期間とし、第5号及び第6号に定める委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 委員長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(議事)

第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
 2 委員会は、委員の3分の2以上の出席で成立し、議事は委員の過半数で決する。
 3 前項に拘わらず、第2条第4項に規定する「重大な違反行為」に関する議事は、委員の3分の2以上で決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めた場合には、委員以外の者の出席を求め、意見を徴することができる。

(相談員)

第8条 委員会に、第2条第3項に定める苦情、相談等に対応するため委員以外に研究倫理相談員(以下「相談員」という。)を置く。委員は、相談員を兼ねる。
 2 相談員は、学長が、次に掲げる者から委嘱する。ただし、第1号に掲げる者は、研究科長の推薦によるものとする。
 (1)各研究科の教員から1名
 (2)前号以外の教員から若干名
 3 委員以外の相談員の任期は2年とする。
 4 相談員は、苦情、相談等を受けた事項について、委員長に報告する。
 5 委員長は、前項の報告を受けたとき、必要ある場合は委員会を開催するものとする。
 6 相談員は、委員会に出席して意見を述べることができる。

(守秘義務)

第9条 委員及び相談員は、相談内容等について個人のプライバシー保護に留意し、知り得た秘密は、これを他に洩らしてはならない。

(事務)

第10条 委員会の事務は、研究開発推進機構研究開発推進室が行う。

(その他)

第11条 委員会は、第8条に規定するもののほか、相談員に関する事項を定めることができる。

(改廃)

第12条 この規程の改廃は、委員会の議を経て、大学評議会において決定する。

附則

 この規程は、2005年5月1日から施行する。

お問合せ先

科学技術・学術政策局政策課

(科学技術・学術政策局政策課)