資料2 科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会運営規則(案)

(平成18年3月 日科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会決定)

(趣旨)

第1条 科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、科学技術・学術審議会令(平成12年6月7日政令第279号)及び科学技術・学術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(作業部会)

第2条 委員会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、作業部会を置くことができる。
 2 作業部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、委員会の主査が指名する。
 3 作業部会に作業部会の主査を置き、当該作業部会に属する委員等のうちから委員会の主査の指名する者が、これに当たる。
 4 作業部会の主査は、当該作業部会の事務を掌理する。
 5 作業部会の会議は、作業部会の主査が召集する。
 6 作業部会の主査は、作業部会の会議の議長となり、議事を整理する。
 7 作業部会の主査に事故があるときは、当該作業部会に属する委員等のうちから作業部会の主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
 8 作業部会の主査は、作業部会における調査の経過及び結果を委員会に報告するものとする。

(議事)

第3条 委員会及び作業部会(以下「委員会等」という。)は、当該委員会等に属する委員、臨時委員及び専門委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(会議の公開)

第4条 委員会等の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
 一 委員会の主査又は作業部会の主査の職務を代理する者の指名その他人事に係る案件
 二 行政処分に係る案件
 三 前二号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、又は審議の円滑な実施に影響が生じるものとして、委員会等において非公開とすることが適当であると認める案件

(議事概要)

第5条 委員会の主査又は作業部会の主査は、委員会等の会議の議事概要を作成し、所属の委員等に諮った上で、これを公開するものとする。
 2 委員会等の会議が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、委員会の主査又は作業部会の主査が委員会等所属の委員等に諮った上で当該部分の議事概要を非公表とすることができる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会等の議事の手続その他委員会等の運営に関し必要な事項は、委員会等の主査が当該委員会等に諮って定める。

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