3 告発等の受付

1 告発等の受付体制

  1. 研究機関及び資金配分機関(以下3及び4において「研究機関等」という。)は、研究活動の不正行為に関する告発等を受付ける窓口(以下「受付窓口」という。)を各々設置しておくものとする。なお、このことは必ずしも新たに部署を設けることを意味しない。
  2. 研究機関等は、設置する受付窓口について、その名称、場所、連絡先、受付の方法などを定め、機関内外に周知する。
  3. 研究機関等は、告発者が告発の方法を書面、電話、FAX、電子メール、面談など自由に選択できるように受付窓口の体制を整える。
  4. 研究機関等は、告発等の受付や調査・事実確認(以下単に「調査」という。)担当の者が自己との利害関係を持つ事案に関与しないよう取りはからう。
  5. 告発等の受付から調査に至る体制について、研究機関等はその責任者として例えば理事、副学長等適切な地位にある者を指定し、必要な組織を構築して企画・整備・運営する。また、これらに係る内部規程を定め、公表する。

2 告発等の取扱い

  1. 告発は、受付窓口に対する書面、電話、FAX、電子メール、面談などを通じて、研究機関等に直接行われるべきものとする。
  2. 原則として、告発は顕名により行われ、不正行為を行ったとする研究者・グループ、不正行為の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする科学的合理的理由が示されているもののみを受付ける。
  3. 2にかかわらず、匿名による告発があった場合、研究機関等は告発の内容に応じ、顕名の告発があった場合に準じた取扱いをすることができる。
  4. 告発があった研究機関等が調査を行うべき機関に該当しないときは、4 1により調査機関に該当する研究機関等に当該告発を回付する。回付された研究機関等は当該機関に告発があったものとして当該告発を取り扱う。また、4 1により、告発があった研究機関等に加え、他にも調査を行う研究機関等が想定される場合は、告発を受けた研究機関等は該当する機関に当該告発について通知する。
  5. 書面による告発など、受付窓口が受付けたか否かを告発者が知りえない方法による告発がなされた場合は、研究機関等は告発者(匿名の告発者を除く。ただし、調査結果が出る前に告発者の氏名が判明した後は顕名による告発者として取り扱う。以下同じ。)に受付けたことを通知する。
  6. 報道や学会等の研究者コミュニティにより不正行為の疑いが指摘された場合は、不正行為を指摘された者が所属する機関に匿名の告発があった場合に準じて取扱うものとする。
  7. 告発の意思を明示しない相談については、相談を受けた機関はその内容に応じ、告発に準じてその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めた場合は、相談者に対して告発の意思があるか否か確認するものとする。これに対して告発の意思表示がなされない場合にも、研究機関等の判断で当該事案の調査を開始することができる。
  8. 不正行為が行われようとしている、あるいは不正行為を求められているという告発・相談については、告発・相談を受けた機関はその内容を確認・精査し、相当の理由があると認めたときは、被告発者に警告を行うものとする。
     ただし、告発・相談を受けた機関が、被告発者の所属する機関でないときは、当該機関は被告発者の所属する機関に事案を回付することができる。被告発者の所属する機関でない機関が警告を行った場合は、当該機関は被告発者の所属する機関に警告の内容等について通知する。

3 告発者・被告発者の取扱い

  1. 告発を受付ける場合、個室で面談したり、電話や電子メールなどを窓口の担当職員以外は見聞できないようにしたりするなど、告発内容や告発者(前記2 7及び2 8における相談者を含む。以下、3において同じ。)の秘密を守るため適切な方法を講じなければならない。
  2. 研究機関等は、受付窓口に寄せられた告発の告発者、被告発者、告発内容及び調査内容について、調査結果の公表まで、告発者及び被告発者の意に反して調査関係者以外に漏洩しないよう、関係者の秘密保持を徹底する。
  3. 調査事案が漏洩した場合、研究機関等は告発者及び被告発者の了解を得て、調査中にかかわらず調査事案について公に説明することができる。ただし、告発者又は被告発者の責により漏洩した場合は、当人の了解は不要とする。
  4. 研究機関等は、悪意(被告発者を陥れるため、あるいは被告発者が行う研究を妨害するためなど、専ら被告発者に何らかの損害を与えることや被告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とする意思。以下同じ。)に基づく告発を防止するため、告発は原則として顕名によるもののみ受付けることや、告発には不正とする科学的合理的理由を示すことが必要であること、告発者に調査に協力を求める場合があること、調査の結果、悪意に基づく告発であったことが判明した場合は、氏名の公表や懲戒処分、刑事告発がありうることなどを機関内外にあらかじめ周知する。
  5. 研究機関等は、悪意に基づく告発であることが判明しない限り、単に告発したことを理由に告発者に対し、解雇や配置転換、懲戒処分、降格、減給等を行ってはならない。
  6. 研究機関等は、相当な理由なしに、単に告発がなされたことのみをもって、被告発者の研究活動を全面的に禁止したり、解雇や配置転換、懲戒処分、降格、減給等を行ったりしてはならない。

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