5 告発者及び被告発者に対する措置

 告発者及び被告発者等に対する、調査中あるいは、認定から資金配分機関による措置等がなされるまでの間などにおいて、研究機関または資金配分機関がとる措置は以下のとおりとする。ただし、不正行為との告発等がなされる前に取り下げた論文等に係る被告発者については、これ以外の措置をとることを妨げない。

1 調査中における一時的措置

(1)研究機関による支出停止

 被告発者が所属する研究機関は、本調査を行うことが決まった後、調査委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、告発された研究に係る研究費の支出を停止することができる。

(2)資金配分機関による使用停止・保留等

  1. 4 2(2)6による中間報告を受けた資金配分機関は、本調査の対象となっている被告発者に対し、調査機関からの調査結果の通知を受けるまでの間、当該事案に係る研究費の使用停止を命ずることができる。
  2. 4 2(2)6による中間報告を受けた資金配分機関は、本調査の対象となっている被告発者に対し、調査機関から調査結果の通知を受けるまで、被告発者に交付決定した当該研究に係る研究費の交付停止(既に一部交付している場合の未交付分の交付停止を含む。)や、既に別に被告発者から申請されている競争的資金について、採択の決定、あるいは採択決定後の研究費の交付を保留(一部保留を含む。)することができる。

2 不正行為が行われたと認定された場合の緊急措置等

(1)競争的資金の使用中止

 不正行為が行われたとの認定があった場合、不正行為に係る研究に資金を配分した機関と、不正行為への関与が認定された者及び関与したとまでは認定されないが、不正行為が認定された論文等の内容について責任を負う者として認定された著者(以下「被認定者」という。)が所属する研究機関は、当該被認定者に対し、ただちに当該競争的資金の使用中止を命ずる。

(2)研究機関による処置等

 研究機関は、所属する被認定者に対し、内部規程に基づき適切な処置をとるとともに、不正行為と認定された論文等の取り下げを勧告するものとする。

3 不正行為は行われなかったと認定された場合の措置

  1. 不正行為は行われなかったと認定された場合、告発された研究に係る資金を配分した機関及び被告発者が所属する研究機関は、本調査に際してとった研究費支出の停止や採択の保留等の措置を解除する。証拠保全の措置については、不服申立てがないまま申立て期間が経過した後、または、不服申立ての審査結果が確定した後、すみやかに解除される。
  2. 調査機関は、当該事案において不正行為が行われなかった旨を調査関係者に対して、周知する。また、当該事案が調査関係者以外に漏洩している場合は、調査関係者以外にも周知する。
  3. 告発された研究に係る資金を配分した機関及び被告発者が所属する研究機関は、上記2に準じて周知をするなど、不正行為を行わなかったと認定された者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置を講じる。
  4. 告発が悪意に基づくものと認定された場合、告発者が研究機関に属する者であるときは、当該研究機関は当該者に対し、内部規程に基づき適切な処置を行う。

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