科学技術・学術審議会
基本計画特別委員会(第11回)
平成17年7月12日
短期大学における教育の発展や学位についての国際的な動向等を踏まえ、卒業者に学位が授与されるよう制度の見直しを行うとともに、教育研究の活性化及び国際的な通用性の観点から、助教授・助手に関する制度の見直しを行う。
短期大学卒業者については、現行制度においては、準学士と称することができることとされているが、制度を改め、「短期大学士」の学位が授与されることとする。
(1)助教授を廃止し、「准教授」を設ける。
(2)助手のうち主として教育研究を行う者のために「助教」の職を設ける。(助手のうち主として教育研究の補助を行う者については、引き続き「助手」とする。)
法律の施行日は、1.については平成17年10月1日、2.については平成19年4月1日
科学技術・学術政策局計画官付